| Q1 |
化粧品を作ったり、輸入したりするには許可や基準があるのですか。 |
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化粧品の製造、輸入などを行うには、薬事法に基づく許可が必要です。衛生的で安全な化粧品を提供するために、資格者の設置や試験検査設備を持つことなど一定の基準が設けられています。許可は、5年毎の更新制になっているため、その期間内に薬事監視員が定期的に立入調査を行い、設備や管理状況を確認します。
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| Q2 |
東京都では、化粧品に対する監視をどのように行っているのですか。 |
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東京都の薬事監視員が、製造所や輸入営業所に立入り、化粧品の管理状況、表示などをチェックします。化粧品に使用できない成分を含有していないか、上限を超えて使用している成分がないかを確認するための検査を行うこともあります。
また、化粧品の広告が誇大なものとならないよう、雑誌、新聞、テレビ、インターネットなどに掲載されている広告をチェックし、問題がある場合は改善指導を行っています。
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