(更新:2009年4月1日)

 ご存知ですか?食品の栄養成分表示  栄養機能食品について
 栄養表示基準について  虚偽・誇大な表示の禁止について
 特定保健用食品について

〜平成21年4月1日から新たな特別用途食品制度が施行されました〜
 高齢化の進展や生活習慣病の増加、表示制度の定着など社会状況の変化を踏まえ、栄養管理に適切な食品が提供されることを目的として、制度のあり方について見直しが行われました。
制度についての具体的な見直しの内容については、厚生労働省のホームページをご覧ください。(現在、工事中です。)
 現在、特別用途食品の許可等を受けている事業者の方は、再申請等の手続きが必要になる場合があります。新制度の概要についてご確認ください。
新制度の施行期日及び経過措置
 平成21年4月1日から施行になります。経過措置として平成22年3月31日までは従来どおりの許可が認められます。

「特別用途食品」と表示するには、個別の許可が必要です!
 乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示をしようとする場合は、健康増進法第26条に基づく厚生労働省の許可が必要です。

「特別の用途に適する旨」の表示とは?
 乳児、幼児、妊産婦、病者等の発育または健康の保持もしくは回復の用に供することが適当な旨を医学的、栄養学的表現で記載し、かつ用途を限定したものをいいます。
 許可されたものには、厚生労働大臣の許可証票がつけられています。単に「乳児用」「幼児用」等と表示されたものは、許可を必要としません。
特別用途食品の許可証票
区分欄には、病者用食品、妊産婦用食品、乳児用食品、えん下困難者用食品等当該特別の用途を記載します。
※保健機能食品(特定保健用食品)は、こちらのページをご覧ください。
特別用途食品の分類
新制度における特別用途食品の分類(平成21年4月1日〜)

「特別な用途に適する旨」とは?
例えば、病者用食品の「特別な用途に適する旨の表示」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 単に病者に適する旨を表示するもの。例えば「病者用」、「病人食」等。
特定の疾病に適する旨を表示するもの。例えば「糖尿病者用」、「肝臓病食」、「高血圧患者に適する」等
許可対象食品群名に類似の表示をすることによって、病者用の食品であるとの印象を与えるもの。例えば、「低たんぱく質食品」、「アレルゲン食品」等。
具体的には、このような食品があります
<低たんぱく質食品> たんぱく質摂取制限を必要とする疾患(腎臓疾患など)に適する旨
<アレルゲン除去食品> 特定の食品アレルギー(牛乳など)の場合に適する旨
<無乳糖食品> 乳糖不耐症またはガラクトース血症に適する旨
<総合栄養食品> 食事として摂取すべき栄養素をバランスよく配合した総合栄養食品で、疾患等により通常の食事で十分な栄養を摂ることが困難な者に適している旨


特別用途食品の表示及び広告について
 表示できる内容は、特別用途食品として許可を受けた範囲内でなければなりません。許可を受けた内容を逸脱した、虚偽または誇大な表示は認められません。これは、商品のパッケージだけでなく広告等においても同様です。
平成16年6月23日に、厚生労働省は特定保健用食品等の適正な広告等の表示に向け、通知を出しています。
こちら 「特定保健用食品及びそれ以外の特別用途食品に係る適正な広告等の表示の指導について」(厚生労働省のホームページ)をご覧ください。

「特別の用途」に関する表示や、特別用途食品の許可申請等に関するご相談は?
所管の保健所へお問い合わせください。

特別用途食品の表示及び申請方法に関する通知
特別用途食品の表示許可等について(平成21年2月12日食安発第0212001号)
特別用途食品の表示許可等に係る留意事項について(平成21年2月12日食安新発第0212001号)
「特別用途食品の表示許可について」の一部改正について(平成20年3月31日食安発第0331002号)
たんぱく質含有量が低い旨の表示を行う食品の取扱いについて(平成20年3月31日食安新発第0331001号)
健康増進法(平成14年8月2日法律第103号 一部改正平成15年5月30日法律第56号)抜粋
健康増進法施行令(平成14年12月4日政令第361号 最終改正平成15年12月10日)抜粋
健康増進法施行規則(平成15年4月30日厚生労働省令第86号 最終改正平成17年7月1日 抜粋
※上記通知以外については、現在準備中です。
  厚生労働省のホームページにも関係通知が掲載されておりますので、併せてご覧ください。

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東京都福祉保健局健康安全部健康安全課食品医薬品情報係 03−5320−4507