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こちらは、加工食品等を製造・販売している事業者の方向けのページです。
食品に表示してある栄養成分表示の活用方法について(消費者の方向け)は、こちらをご覧ください。 |
| 最終更新日 05.08.26 |
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| 保健機能食品制度について |
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「健機能食品制度」は、食生活が多様化し様々な食品が流通する今日、消費者の方が安心して食生活の状況に応じた食品の選択ができるよう適切な情報提供をすることを目的として平成13年に制度化されました。「保健機能食品」は、「栄養機能食品」と「特定保健用食品」の2つに分類されます。 |
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| このページでは、栄養機能食品についてご説明します。特定保健用食品については、こちらのページをご覧ください。 |
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| 栄養機能食品とは? |
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栄養機能食品とは、高齢化やライフスタイルの変化等により、通常の食生活を行うことが難しく1日に必要な栄養成分を取れない場合に、その補給・補完のために利用してもらうための食品です。
1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能の表示ができます。機能の表示と併せて、定められた注意事項等を適正に表示しなければなりませんが、国への許可申請や届出は必要ありません。
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栄養機能食品は、食品衛生法施行規則において、
「食生活において特定の栄養成分の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をするもの(健康増進法第26条第5項に規定する特別用途食品及び生鮮食品(鶏卵を除く。)を除く。) と規定されています。(食品衛生法施行規則第21条第1項第1号シ) |
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| 栄養機能食品として表示ができる栄養成分とは、どのようなものでしょうか。 |
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栄養機能食品の表示の対象となる栄養成分は、人間の生命活動に不可欠な栄養素で、科学的根拠が医学的・栄養学的に広く認められ確立されたものです。現在は、ミネラル5種類、ビタミン12種類について、規格基準が定められています。 |
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現在、規格基準が定められている栄養成分
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ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、
ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸 |
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| 実際に表示するには・・・ |
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| <表示例> |
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右記の表示例の場合、
一日当たりの摂取目安量が3粒であり、3粒中のカルシウム含有量がカルシウムの下限・上限の基準値(210mg以上600mg以下)を満たしているので、カルシウムについての機能の表示ができます。 |
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○栄養機能食品(カルシウム)
○カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
商品名:○○○
栄養成分表示(3粒(1g)当たり
エネルギー 2kcal たんぱく質 0.2g 脂質 0g
炭水化物 0.6g ナトリウム 1mg カルシウム 400mg |
○一日当たりの摂取目安量:1日当たり3粒を目安にお召し上がり下さい。
○摂取の方法及び摂取する上での注意事項:
かまずに水などでお飲み下さい。
○本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものでは
ありません。一日の摂取目安量を守ってください。
○一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が栄養素等表示基準値に
占める割合:カルシウム57% 
○本品は、特定保健用食品と異なり、厚生労働大臣による個別審査を受けたもの
ではありません。
○食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ○調理又は保存の方法:
保存は高温多湿を避け、開封後はキャップをしっかり閉めてお早めにお召し上がりください。
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※ この他にも、食品衛生法・JAS法に基づく表示が必要です。 |
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| <栄養機能食品として表示が必要な事項は、下記のとおりです。> |
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平成17年2月に「健康食品」に係る制度の見直しが行われ、栄養機能食品の表示に関しても改正が行われました。
主な改正点については、こちらをご覧ください。 |
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栄養機能食品である旨 |
| A |
栄養成分の名称及び機能 |
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・ 機能を表示する栄養成分の名称を、消費者に一目でわかるような場所に「栄養機能食品(カルシウム)」等、栄養機能食品である旨の表示に続けてかっこ書きで表示します。
(平成17年2月1日から、新たに表示が義務付けられることになりました。経過措置については、平成18年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、従前の例によることができる、とされています。) |
| ・ 機能の表示は、主旨が同じであっても、定められた事項以外の表示は認められていません。 |
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| B |
1日当たりの摂取目安量 |
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過剰摂取を防止する観点から、消費者が簡単に理解できるような表示にします。 |
| C |
摂取の方法 |
| D |
摂取する上での注意事項(注意喚起表示) |
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注意喚起表示は、主旨が同じでも、定められた事項以外の表示は認められていません。 |
| E |
| バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言 |
| ・「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示します。(平成17年2月1日から、新たに表示が義務付けられることになりました。経過措置については、平成18年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、従前の例によることができる、とされています。) |
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| F |
厚生労働大臣の個別の審査を受けたものではない旨 |
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「本品は、特定保健用食品と異なり、厚生労働大臣による個別審査をうけたものではありません。」と表示します。 |
| G |
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1日当たりの摂取目安量に含まれる機能表示する成分の栄養素等表示基準値に占める割合 |
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食品に栄養素等表示基準値に占める割合の表示を行う場合は、こちらの栄養素等表示基準値を参考にしてください。
(注) 栄養素等表示基準値については、厚生労働省において 「食事摂取基準(2005版)」の施行(平成17年4月1日)に伴い省令等の改正が行われ、設定されました。経過措置として、平成18年12月31日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、改正後の規定にかかわらず、従前の例によることができるとされています。
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| H |
調理又は保存の方法に関し、注意を必要とするものはその注意事項 |
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| ※ |
表示事項は、原則8ポイント以上の活字で記載します。ただし、容器包装又は包装の表示面積が150平方センチメートル以下の場合は、5.5ポイント以上の活字で記載してもよいことになっています。
(これまで、表示面積が100平方センチメートル以下の場合は5.5ポイント以上の活字で記載してよいこととされていましたが、平成17年2月1日に「栄養表示基準の取扱いについて」が改正となり、「150平方センチメートル以下の場合は5.5ポイント以上の活字で記載してよいこと」となりました。) |
| ※ |
この他、栄養表示基準に従った、栄養成分の表示が必要です。
→ 栄養表示基準については、こちらのページをご覧ください。 |
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[健康食品」に係る制度の見直しについて |
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厚生労働省では、国民の健康に対する関心の高まりに対応するため、「健康食品」に関する安全性・有効性や行政、関係業界、消費者の果たすべき役割、制度のあり方等について、平成15年4月より「「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会」を設置して検討を行ってきました。
その結果、平成16年6月9日に「「健康食品」に係る今後の制度のあり方について(提言)」がとりまとめられました。栄養機能食品についても、この提言を踏まえて平成17年2月に見直しが行われました。
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見直しの内容については、こちら(厚生労働省のHP)をご覧ください。 |
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栄養機能食品に、下記のような表示をすることは禁止されています。 |
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@ |
機能表示が認められていない成分の機能の表示(この禁止規定は、平成17年1月31日の栄養表示基準及び食品衛生法施行規則の改正により盛り込まれたものです。この規定は、平成17年5月1日から施行されています。) |
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A |
特定保健用食品で許可されている、「お腹の調子を整える」「など、特定の保健の目的に役立つ旨の表示 |
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B |
医薬品と誤認されるような疾病の診断、治療、予防等に関係する表現 |
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栄養機能食品にあっては、次に掲げる表示をしてはならないこと。
@ 厚生労働大臣が定める基準に係る栄養成分以外の成分の機能の表示
A 特定の保健の目的が期待できる旨の表示
(食品衛生法施行規則第21条第1項第3号及び栄養表示基準第3条第3号)) |
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「特定保健用食品及び栄養機能食品(以下「保健機能食品という。)以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨の表示をしてはならないこと。」
(食品衛生法施行規則第21条第1項第4号)
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栄養機能食品は、疾病名の表示その他医薬品と誤認されるおそれのある表示をしてはならない(H13.3.27厚生労働省告示第97号)。 |
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| 規格基準や表示方法等に関する通知等 |
| 栄養機能食品は、健康増進法と食品衛生法に定められています。ここでは健康増進法に関する通知等をご紹介しています。 |
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| ※上記通知以外については、現在準備中です。 |
厚生労働省のホームページにも関係通知が掲載されておりますので、併せてご覧ください。 |
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| 東京都福祉保健局健康安全室健康安全課食品医薬品情報係 03−5320−4507 |
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