栄養表示基準について こちらのページは、加工食品等を製造・販売している事業者の方向けのページです。
 食品に表示してある栄養成分表示の活用方法について(消費者の方向けのページ)は、こちらをご覧ください。
最終更新日 09.01.19.

このページでは、健康増進法に基づく、食品の栄養成分表示について紹介しています。
食料理に表示してある栄養成分表示の活用方法については、こちらをご覧ください。外食料理の栄養成分表示活用サイト

 ご存知ですか?食品の栄養成分表示  栄養機能食品について
 特別用途食品について  虚偽・誇大な表示の禁止について
 特定保健用食品について

栄養表示基準制度とは?
 現在の消費者の健康志向を反映し、栄養成分等の表示に対する関心も高まっています。
 栄養表示基準制度は、食品の栄養成分に関する適切な情報を広く提供することにより、食を通じた健康づくりを推進するために平成8年に制度化されました。
 加工食品の栄養成分等の表示に一定のルール化を図り、消費者の方へ食品を選択する上での適切な情報を提供することを目的としています。
このような表示が「栄養成分表示」です。
パンフレット「食品に栄養表示するときは‥‥」
 東京都福祉保健局では、栄養表示基準についてパンフレットを作成しています。

 ぜひ、一度こちらをご覧ください。

「食品に栄養表示するときは・・・ −栄養表示基準・誇大表示について−改訂第6版(平成21年1月発行)

栄養表示基準に従った表示が必要なときとは?
@  一般の消費者の方に販売される加工食品等の容器包装や添付文書に、日本語で栄養表示をしようとする場合。
ただし、全体の表示を日本語で行っていて、栄養表示基準に適合しない強調表示のみを日本語以外で行うことは適当ではありません。
A  輸入した食品(日本で製造していないもの)に日本語で栄養表示して販売する場合。
B  生鮮食品は原則的に適用対象外ですが、鶏卵は対象となります。
下記のような栄養成分名を・・・・   下記のように表示等する場合、栄養表示基準に従った表示が必要になります。
たんぱく質 別名称の「プロテイン」 
「リジン」等のアミノ酸
「アミノ酸」という総称
「ペプチド」          等
 ただし、他に一切の標記がなく、原材料名の欄にのみ栄養成分の表示がある場合は、栄養表示基準の適用対象外となります。
脂質 別名称の「脂肪」「ファット」「オイル」
「コレステロール」
「DHA」「EPA」等の脂肪酸
「不飽和脂肪酸」      
炭水化物 「糖質」「糖類」「糖」
「ブドウ糖」「果糖」等の単糖類
「ショ糖(砂糖・シュガー)」「乳糖」等の二糖類
「でんぷん」等の多糖類
「繊維」「食物繊維」      等
ミネラル 「ナトリウム(食塩・塩)」「カルシウム」「鉄」「亜鉛」「カリウム」「クロム」「セレン」「銅」「マグネシウム」「マンガン」「ヨウ素」「リン」
「ミネラル」という総称         等
※ 鉄やカルシウム等を「Fe」、「Ca」等と表記したもの。
ビタミン 「ナイアシン」「パントテン酸」「ビオチン」「ビタミンA」「ビタミンB1」「ビタミンB」「ビタミンB6」「ビタミンB12」「ビタミンC」「ビタミンD」「ビタミンE」「ビタミンK」「葉酸」
「ビタミン」という総称
「β‐カロテン」等の前駆体
※ ビタミンAやビタミンB
を「VA」「VB」と表記したもの

<表示例>
 栄養表示基準で定める栄養成分以外の成分の表示については、科学的根拠に基づいたものである限り、販売者の責任において任意に行われるべきものとして取扱うことになりました。また、表示にあたっては、栄養成分の記載を必要とする成分とは区別して表示します。

栄養成分表示をする際は、何に気をつければいいでしょうか?
@ 表示場所
 容器包装を開かないでも見える場所に読みやすく表示します(添付文書にのみ栄養表示がされている場合は、添付文書に表示することも可)。
A 表示項目と順番
 (1)熱量 (2)たんぱく質 (3)脂質 (4)炭水化物(炭水化物に代えて糖質表示をする場合には、糖質及び食物繊維) (5)ナトリウム、(6)栄養表示されたその他の栄養成分
B 表示単位
 表示単位が定められている栄養成分は、定められた単位で表示します。(「微量」「割合(%)」での表示はできません。)
C 表示量の誤差の許容範囲
 材料のバラツキや経時変化等を考慮して、消費期限又は品質保持期限の期間中、表示内容と定められた分析方法による分析値があっていることが必要です。一定値で栄養成分量を表示する場合には、定められた誤差の許容範囲内に含まれていなければなりません。
また、下限値及び上限値で表示する場合(○○〜○○g)は、その幅の中に含まれていなければなりません。
D 表示する際の文字の大きさ
 原則8ポイント以上の活字で記載します。ただし、容器包装等又は包装の表示面積が150平方センチメートル以下の場合は、5.5ポイント以上の活字で記載してもよいことになっています。
 (これまで、表示面積が100平方センチメートル以下の場合は5.5ポイント以上の活字で記載してよいこととされていましたが、平成17年2月1日に「栄養表示基準の取扱いについて」が改正となり、「150平方センチメートル以下の場合は5.5ポイント以上の活字で記載してよいこと」となりました。)
E 0や「高い」「低い」などの強調表示を行う場合
 それぞれ基準が定められています。その基準に合っていないものは、強調表示をすることはできません。
詳しい基準等は、「食品に栄養表示するときは‥‥」のパンフレット をご参照ください。

強調表示をする際は、何に気をつければいいでしょうか?
強調表示とは?
「高○○○」、「○○入り」など、その栄養成分が補給できる旨の表示、又は「低○○」、「○○控えめ」等適切な摂取ができる旨の表示をすることを強調表示といいます。このような表示をする場合は、定められた基準を満たす必要があります。
日本人の栄養摂取状況からみて、欠乏が国民の健康維持・増進に影響を与えているものとして、19成分について「豊富」や「含有」等のように強調して表示する場合の基準が設けられています。

日本人の栄養摂取状況からみて、過剰摂取が国民の健康維持・増進に影響を与えているものとして、6成分について「無」や「低」などのように強調して表示する場合の基準が設けられています。

他の食品と比べて栄養成分等の量や割合が多い(少ない)ことを表示する場合にも、基準が設けられています

詳しい基準等は、「食品に栄養表示するときは・‥」のパンフレットをご参照ください。

「栄養機能食品」とは、どういうものですか?
 栄養表示基準には、「栄養機能食品」の表示に関する基準についても定められています。
 栄養機能食品とは、高齢化やライフスタイルの変化等により、通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分を摂れない場合に、その補給・補完のために利用してもらうための食品です。
 「栄養機能食品」と称して販売するには、国で定めた1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量の上・下限値の規格基準に適合し、定められた栄養機能の表示や注意喚起表示、さらには厚生労働大臣による個別審査を受けたものではない旨等を表示することになっていますが、国への許可申請や届出は必要ありません。現在ビタミン12種類、ミネラル5種類について基準が定められています。
詳しくは、栄養機能食品のページをご覧ください。


食品に「効能効果」は表示できるの?
 食品は、医薬品とは異なり、病気の治療を目的としているものではありません。このため、、医薬品や医薬部外品のような「効能効果」を表示することはできません。
 食品に、「お腹の調子を整える」とか「食後の血中中性脂肪値が上昇しにくい」等の表示をしているものがありますが、これは、「特定保健用食品」として個別に厚生労働大臣の許可を受けているものです。詳しくは、特定保健用食品のページをご覧ください。
 なお、特定保健用食品等の許可申請の方法等については、お近くの保健所等にご相談ください。
   

「食事摂取基準」とは? なにを見ればいいですか?
 食事摂取基準は、健康な個人または集団を対象として、国民の健康の維持・増進、エネルギー・栄養素欠乏症の予防、生活習慣病の予防、過剰摂取による健康障害の予防を目的とし、エネルギー及び各栄養素の摂取量の基準を示したものです。
 国民の栄養状態や食生活の変化、その時の栄養問題や健康問題、さらに栄養学の進歩等により5年ごとに改訂されています。平成17年4月1日からは「日本人の食事摂取基準(2005版)」が使用されます。
 これまで「栄養所要量」と呼ばれてきたものですが、栄養素等の必要量は個人によって異なり、さらに「真」の必要量は測定が困難であることから、疫学的な考え方とともに確率論が導入され、目的に対応して使用できるよう複数の指標が示されることになったため、それらの指標の総称として「食事摂取基準」という名称が用いられることとなったものです。
 「日本人の食事摂取基準(2005版)」については、こちら(厚生労働省のホームページ)をご覧下さい。

栄養成分の表示については、どこに相談すればいいですか?
お近くの保健所等へご相談ください。

 栄養表示基準に関する通知等
栄養表示基準[平成15年4月24日厚生労働省告示第176号 最終改正平成17年7月1日 ]
 別表第1  別表第2  別表第3  別表第4、5、6
栄養表示基準の取扱いについて 平成8年5月23日衛新第46号 最終改正平成17年7月1日
 別紙1の表  別紙2の表
栄養表示基準に定められていない成分の表示に関する取扱いについて(平成19年1月30日付け食安新発第0130001号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室長通知)
 難消化性糖質のエネルギー換算係数(平成11年4月26日衛新第13号厚生省生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室長通知)
 食物繊維のエネルギー換算係数」(平成15年2月17日食新発第0217001号及び0217002号厚生労働省医薬局食品保健部企画課新開発食品保健対策室長通知)
 健康増進法
健康増進法[平成14年8月2日法律第103号 一部改正平成15年5月30日法律第56号] 抜粋
健康増進法施行令[平成14年12月4日政令第361号 最終改正平成16年3月19日] 抜粋
健康増進法施行規則[平成15年4月30日厚生労働省令第86号 最終改正平成17年7月1日]  抜粋
※上記通知以外については、現在準備中です。

  厚生労働省のホームページにも関係通知が掲載されておりますので、併せてご覧ください。
 食品の表示は、「健康増進法」の他、様々な法律に基づいた表示が義務付けられています。
 記載すべき事項や表示の方法等は、下記のページにまとめて記載してあります。
 ぜひ、一度ご覧ください。 

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東京都福祉保健局健康安全部健康安全課食品医薬品情報係 03−5320−4507