−基本的な考え方−
食品として販売されているものの中には、必ずしも実証されていない健康の保持・増進効果を虚偽又は誇大に表示しているものが見受けられ、さらに長期的かつ継続的な摂取が推奨される傾向にあります。
このような状況下で著しく事実に相違又は人を誤認させる広告が取り締まられることなく放置された場合、必要な診療機会を逸する等、健康に重大な支障を起こす可能性があることから健康の保持増進の効果等に関して虚偽又は誇大な広告を禁止する内容が盛り込まれたものです。
健康増進法(平成14年法律第103号)(抄)
(誇大表示の禁止)
第32条の2 何人も、食品として販売に供するものに関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
(勧告等)
第32条の3 内閣総理大臣は、前条第1項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 (略)
第36条の2 第32条の3第2項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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