明治7年8月 |
「医制」制定 |
明治22年3月 |
「薬品営業並薬品取扱規則(薬律)成立
これにより、薬剤師制度及び薬局制度が規定された。しかし、医師から薬をもらうのが長年の慣習となっており、薬局や薬剤師の数が少なく需要に耐えられないなどの実態から、薬律には附則で医師の調剤が認められ、薬局での調剤は進展しなかった。 |
明治39年5月 |
「医師法」「歯科医師法」制定(旧法) |
大正14年4月 |
「薬剤師法」改正 |
昭和8年 |
「医師法」改正
「医師は患者より薬剤の交付に代え処方箋の交付の要ある場合に於いて診療上支障なきときは之を交付することを要す。」と定められた。 |
昭和23年7月 |
「薬事法」制定(旧法)
「医師法」「歯科医師法」「医療法」制定(現行法) |
昭和24年9月 |
アメリカ薬剤師協会代表使節団来日、医薬分業実施勧告 |
昭和26年 |
「医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律」制定(いわゆる医薬分業法)
医師の処方せん発行が原則として義務付けられた。
| 「医師法」「歯科医師法」へ、処方せん交付義務等が以下のように示された。 |
| 医師(歯科医師)は、・・・(中略)・・・処方せんを交付しなければならない。ただし、患者・・・(中略)・・・が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合・・・(中略)・・・においてはこの限りでない。」 |
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昭和31年4月 |
「医薬分業法」施行
法律は施行したが、日本では、医師が診察と投薬をすることが習慣として定着していたため、分業は進展しなかった。 |
昭和35年8月 |
「薬剤師法」「薬事法」制定(現行法) |
昭和49年 |
処方せん料が100円から500円に引き上げ
分業元年といわれる実質的な医薬分業の開始となった。 |
現在 |
医薬分業は年々進展し、都内では分業率が約7割となっている。 |