| 1 |
製造部門から独立した品質管理部門を設置する等、製造及び品質管理のための組織の整備を図ること。 |
| 2 |
部門、作業工程ごとに責任者を指定し、責任体制を明確にすること。 |
| 3 |
標準的な規格及び作業手順を文書化し、それに従ってすべての作業を実施すること。 |
| 4 |
作業工程において複数の人員によるチェックを行い記録すること。 |
| 5 |
製造記録、保管記録及び出納記録等の各種記録類を整備・保存すること。 |
| 6 |
製品をロットごとに管理し、製造段階で製造に使用している運搬容器や主要機械等に、取り扱っている製品の品名、ロット番号等の表示を行うこと。 |
| 7 |
作業室の清掃、機械器具の洗浄等の衛生管理をあらかじめ定めた手順等に従って実施すること。 |
| 8 |
作業員の保持する微生物等により製品が汚染されないよう、常に作業員の衛生健康状態に注意し、必要な場合には作業部署の変更等を行うこと。 |
| 9 |
作業員以外の者の作業室への立入りを制限すること。 |
| 10 |
設備、機械器具等を定期的に点検整備(計器の校正を含む。)すること。 |
| 11 |
製造工程の各段階で品質チェックを行うこと。 |
| 12 |
出荷後の製品の品質チェックに必要な検体を、適当な条件で保存すること。 |
| 13 |
製品に対する苦情を含めた必要な情報を収集して、製造管理及び品質管理の改善に役立てること。 |
| 14 |
製造工程管理の実施状況について定期的に自己点検を行うこと。 |
| 15 |
総括管理者、各責任者及び作業員等GMPに従事する者全てに対して、教育訓練を計画的に実施すること。 |