| 栄養成分や熱量に関する表示を行う場合の基準 |
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栄養表示基準 |
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エネルギーや、たんぱく質などの栄養成分等の含有量などを表示する場合や、「高カルシウム」、「ビタミンC含有食品」などの栄養成分に関する強調表示をする場合には、「栄養表示基準」に従った表示が必要です。 |
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パンフレット「食品に栄養表示をするときは・・・」 |
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| 虚偽・誇大な表示の禁止 |
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虚偽・誇大な表示の禁止について |
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健康増進法で、禁止されている表示(広告)は、以下のようなものです。
- 食品として販売に供する物について、医師等の診療によらなければ保健衛生上重大な結果を招くおそれのある重篤疾病の治療(予防)を目的とする、根拠が適切でない広告その他の表示(薬事法にも抵触)
- 「厚生労働省許可(輸入販売も含む)」等、その健康保持増進効果について、厚生労働省等がお墨付きを与えていると誤認させる誇大表示
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| 特定保健用食品の許可・承認 |
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特定保健用食品について |
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「おなかの調子をよくする」、「血圧が高めの方に」などの保健の目的を表示する場合には、特定保健用食品としての許可(承認)申請が必要です。 |
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| 栄養成分の機能を表示する場合の基準 |
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栄養機能食品について |
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ビタミン(12種類)やミネラル(5種類)の栄養成分の機能を表示する場合には、定められた規格基準に合致する製品であることと、定められた表示を行う必要があります。 |
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| 特別用途食品の許可・承認 |
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特別用途食品について |
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乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示をしようとする場合は、特別用途食品としての許可(承認)申請が必要です。 |
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