| 必ず確認してほしいチェックポイント |
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営業の許可について |
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食品に関する営業を行う場合には、食品衛生法及び食品製造等取締条例(東京都条例)に基づく許可等が必要な場合があります。 |
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輸入時の手続きについて
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販売又は営業上使用する食品、添加物等を輸入する場合には、その都度厚生労働大臣に届け出なければなりません。届出の手続き、相談先はこちらをご覧ください。 |
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食品、容器包装等の規格基準について |
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食品:
健康食品という分類での規格基準はありませんが、すべての食品に、「食品一般の成分規格」、「食品一般の製造、加工及び調理基準」、「食品一般の保存基準」が適用されます。また、食品の分類毎に定められた規格基準が適用される場合もあります。
器具・容器包装:
食品や添加物の製造、調理などに用いる器具や、容器包装についても基準や規格があります。
※詳しくは、健康食品取扱マニュアルをご参照の他、お近くの保健所にお問い合わせください。
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食品添加物について
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食品添加物は、原則として指定されたもの以外は使用することができません。また、指定されたものでも、使用に当たっては量や対象食品等が限定されている場合があります。
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| 新開発食品の暫定販売禁止措置について |
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平成15年8月29日に施行された食品衛生法の改正により、食品の販売を暫定的に禁止することのできる新たな規定(食品衛生法第7条第2項、第3項)が加わりました。 |
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詳しい解説へ |
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| 錠剤、カプセル状等の形状の食品の製造・輸入について |
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適正な製造工程管理、原材料の安全性確認について、事業者の自主的な取組みが期待されています。 |
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詳しい解説へ |
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