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条文 |
販売禁止の対象となる食品
(考え方) |
第7条
第1項
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厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、それらの物を食品として販売することを禁止することができる。 |
従来の自然界の動植物の採取等とは異なる方法で開発されたもの食経験のなかった新しい素材で、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの。
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第7条
第2項 |
厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができる。 |
食経験はあるが、普通の食品とは違う摂取方法(※)をとらせるもので、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの。
(※)
抽出・濃縮を行うなど、特定成分を通常より大量に摂取させるもの。
腸溶カプセルなど、普通の食品と違う吸収過程を経るもの。 など
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第7条
第3項 |
厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかつた物が含まれていることが疑われる場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができる。 |
健康被害の原因を確定することはできないが、食品と健康被害の発生との因果関係に一定の蓋然性が認められるもの。
さらに、食品の中に、食経験がなく健康被害のおそれがある成分が含まれていることが疑われるもの。
毒性が特定できる場合や、医薬品成分が含有される場合は対象外 |