| 特定商取引法と健康食品 |
特定商取引法は、事業者と消費者との間に生じるトラブルを未然に防止することを目的としています。「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」の取引形態をとる場合の規制事項が定められている他、いわゆるネガティブオプション(一方的送りつけ商法)について一定の消費者保護規定があります。
近年増加しているインターネット上に商品を表示しての通信販売を行う場合にも、特定商取引法に基づく表示などが必要になります。また、近年急速に社会問題化した「電子メールによる一方的な商業広告の送りつけ」に関しては、一定の表示の義務化が図られています。 |
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詳しくは、以下のページをご覧ください。 |
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特定商取引法の対象となる取引類型 (消費生活安心ガイド 経済産業省) |
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インターネットで通信販売を行う場合のルール (消費生活安心ガイド 経済産業省) |
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電子メールによる一方的な商業広告の送りつけに関する表示義務 (消費生活安心ガイド 経済産業省) |
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| 東京都消費生活条例 |
| 消費生活条例は、消費者の権利を確立し、都民の消費生活の安定と向上を図ることを目的に制定され、事業者による不適正な取引行為の防止規定を設けています。特定商取引法は、通常の店舗における取引には適用されませんが、消費生活条例は取引形態を問わず適用されます。 |
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詳しくは、以下のページをご覧ください。 |
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東京都消費生活条例 |
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東京都消費生活条例で禁止している不適正取引行為 |
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