動物取扱責任者
動物取扱責任者は、動物取扱業の登録申請に必要な要件であり、独立した資格に類するものではありません。動物取扱業者から選任されて、初めて動物取扱責任者となることができます(動物取扱業者自らを動物取扱責任者として選任も可)。常勤の職員の中から専属として選任されるため、
動物取扱責任者になるには( 次の1〜3の全てを満たす必要があります )
1 次に掲げるの3つの要件のいずれかに該当すること
- 営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。
- 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していること。
- 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
→ 詳細は動物取扱責任者の要件のページをご確認ください。
2 動物取扱責任者研修の受講歴があること
受講したことがない方は、本ページ末尾の動物取扱責任者研修(新規)にお申し込みください。
3 以下の事項に該当しないこと
- 成年被後見人若しくは
被保佐人又 は破産者で復権を得ないもの - 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)又は法に基づく
処 分に違反して罰金以上の刑に処 せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 - 法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その
処 分のあった日から2年を経過しない者
- 法第10条第1項の登録を受けた者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 法第19条第1項の規定により業務の停止を
命 ぜられ、その停止の期間が経過しない者
動物取扱責任者の義務
- 自ら勤務する動物取扱業において、
法等 の違反がおこなわれないよう、動物又は施設の管理に関わる者を監督する。 - 動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、動物取扱業に対して、改善を進言する。
- 東京都が開催する動物取扱責任者研修( 法定研修 )を1年に1回以上受講する。
動物取扱責任者研修( 法定研修 )
既に動物取扱責任者として選任されている
この研修の受講は法律で義務付けられておりますので、お知らせが届きましたら期限内にお申し込みいただき、必ず受講してください。
動物取扱責任者研修( 新規 )
新たに動物取扱責任者を選任して動物取扱責任者を変更する、あるいは動物取扱業の新規登録申請を行う場合は、動物取扱責任者研修(新規)を受けていただきます。変更または新規登録申請の2・3ヶ月前になりましたら、下記申込み先まで電話でお問い合わせ下さい。電話受付時間は平日の午前8時半から午後5時45分までです。
| 開催場所 | 本所( 世田谷区 )、 多摩支所( 日野市:会場は立川市 ) |
|---|---|
| 研修時間 | 午後1時から午後4時 |
| 手数料※ | 2,500円 |
| 内容 | 講義、 習得度を確認するためのテスト、 |
| 申込み先 | 本所業務係 ( 電話03-3302-3507 ) |
| 多摩支所監視第一係( 電話042-581-7439 ) |
※研修後に動物取扱業の登録申請をする場合には、別途申請手数料が必要です。

お問い合わせ
このページの担当は 動物愛護相談センター 業務係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号