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東京都福祉保健局 東京都動物愛護相談センター
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動物取扱責任者

動物取扱責任者は、動物取扱業の登録申請に必要な要件であり、独立した資格に類するものではありません。動物取扱業者から選任されて、初めて動物取扱責任者となることができます(動物取扱業者自らを動物取扱責任者として選任も可)。常勤の職員の中から専属として選任されるため、他店たてんとの兼務はできませんのでご注意ください。

動物取扱責任者になるには( 次の1〜3の全てを満たす必要があります )

1  次に掲げるの3つの要件のいずれかに該当すること

   →  詳細は動物取扱責任者の要件のページをご確認ください。

2  動物取扱責任者研修の受講歴があること

    受講したことがない方は、本ページ末尾の動物取扱責任者研修(新規)にお申し込みください。

3  以下の事項に該当しないこと


動物取扱責任者の義務

動物取扱責任者研修( 法定研修 )
  既に動物取扱責任者として選任されているかたを対象とする既登録者研修の日程等については、動物取扱業の登録を受けた事業者のかたに通知します。
 この研修の受講は法律で義務付けられておりますので、お知らせが届きましたら期限内にお申し込みいただき、必ず受講してください。

動物取扱責任者研修( 新規 )

新たに動物取扱責任者を選任して動物取扱責任者を変更する、あるいは動物取扱業の新規登録申請を行う場合は、動物取扱責任者研修(新規)を受けていただきます。変更または新規登録申請の2・3ヶ月前になりましたら、下記申込み先まで電話でお問い合わせ下さい。電話受付時間は平日の午前8時半から午後5時45分までです。

開催場所 本所( 世田谷区 )、 多摩支所( 日野市:会場は立川市 )
研修時間 午後1時から午後4時
手数料※ 2,500円
内容 講義、  習得度を確認するためのテスト、
申込み先 本所業務係 ( 電話03-3302-3507 )
多摩支所監視第一係( 電話042-581-7439 )

※研修後に動物取扱業の登録申請をする場合には、別途申請手数料が必要です。

犬の登録と毎年度1回の狂犬病予防注射は飼い主の義務です

お問い合わせ

このページの担当は 動物愛護相談センター 業務係 です。

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以下 奥付けです。
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