動物取扱業の登録手続き
- 同一の事業所で複数の種別の動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受けることが必要です。
- 動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「 動物取扱責任者 」を選任し、また事業所ごとに重要事項の説明等を行う職員を配置すること等が必要です。
1 必要書類
○ は必須、△ は条件に該当する方 のみ必須です。- 複数種別を申請する際は、申請書は種別ごとに1通ずつ必要です。
| 書類名 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 動物取扱業登録申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 動物取扱責任者研修の修了証の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類 (注釈1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 動物取扱業の実施の方法 | ○ | ○ | |||
| 6 |
( 飼養施設を有する場合 )
飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図 |
△ | △ | △ | △ | △ |
| 7 |
( 申請者が法人の場合 )
登記事項証明書 |
△ | △ | △ | △ | △ |
| 8 |
( 申請者が法人の場合 )
役員の氏名及び住所 |
△ | △ | △ | △ | △ |
( 注釈1 )詳細については、お知らせのページをご確認ください。
2 申請手数料
手数料は1種別につき15,000円です。ただし、同時に申請する場合の手数料は以下のとおりです。新たな業種を追加申請する場合には、1種別につき15,000円になります。
・ 2種別同時申請 計25,000円
・ 3種別同時申請 計35,000円
・ 4種別同時申請 計45,000円
・ 5種別同時申請 計55,000円
※ 登録証の郵送を希望される場合は、返信用の封筒(
3 申請方法
動物取扱業の登録申請は、動物愛護相談センター本所( 世田谷区 )及び多摩支所( 日野市 )の窓口でのみ受け付けています。郵送など他の方法では登録申請を受け付けることが出来ませんのでご注意ください。
4 登録申請から次回更新までの流れ

- 登録後、動物取扱責任者の氏名等申請事項に変更が生じた場合には、届出が必要です。
- 動物取扱業の廃止等の場合には、廃業等の届出が必要です。
- 登録は、5年ごとに更新しなければなりません。
問い合わせ先
23区内及び島しょ地域に事業所を置く法人または個人
東京都動物愛護相談センター業務係
156-0056 世田谷区八幡山二丁目9番11号
電話 03-3302-3507
多摩地域に事業所を置く法人または個人
東京都動物愛護相談センター多摩支所監視第一係
191-0021 日野市石田一丁目192番33号
電話 042-581-7439

お問い合わせ
このページの担当は 動物愛護相談センター 業務係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号