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東京都福祉保健局 東京都動物愛護相談センター
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業務案内

動物愛護相談センターは
「狂犬病予防法」
「動物の愛護及び管理に関する法律」
「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
「化製場等に関する法律」
などにもとづき、業務を行っています。


人と動物との調和のとれた共生社会の実現を目指しています。

1 動物愛護精神と適正飼養の普及啓発 

都民の皆様に、動物を愛護する気風を広めるとともに、生命の尊重などの情操についてより深く理解していただくために、次の仕事を行なっています。 

(1) 動物教室 

おもに小学校低学年を対象に、動物とのふれあいなどの体験を通じて、動物愛護精神、動物による危害の防止や衛生に関する普及啓発を行なっています。
当所から動物と職員を派遣します。費用は無料です。

(2) イベントへの参加 

動物愛護週間( 9月20日から26日 )等に開かれるイベントに参加し、動物愛護相談センターの業務紹介などを行なっています。

(3) 講習会 

犬・猫等の譲渡を希望するかたに、地域での「模範的な飼い主」になっていただけるよう講習会を実施しています。 

2 動物の保護と管理

「動物の保護と管理」に掲げた項目は、八王子市内については八王子市保健所が、町田市内については町田市保健所が担当しております。

(1) 動物の収容 

動物による人への危害防止と動物保護の両面から、飼い主不明な犬や飼い主不明な負傷動物( 犬、猫、いえうさぎ、にわとり、あひる )について収容、治療を行なっています。

検索はこちらから → 収容動物情報

(2) 犬・猫の引取り 

都内にお住まいの飼い主のかたから事情をお聞きしたうえで、やむを得ないと判断される場合に限り犬・猫の引取りを行なっています。引取りは、あらかじめ電話相談を受けて判断し、日時と場所を指定して有料で行なっています。必ず事前に電話で相談して下さい。相談の前に治療等についてはかかりつけの獣医師と相談し、また新たな飼い主を自ら探す努力をしてください。
また、飼い主不明な犬・子猫( 生後間もない離乳前の子猫に限ります )を拾得されたかたからの引取りを行なっています。

(3) 動物の管理 

飼い主から引き取った動物については、原則即日処分となります。飼い主不明の捕獲・収容した動物の収容期間は7日間です。この間、負傷動物については、必要な治療等を行います。
また、咬傷こうしょう事故を起こした飼い主のわからない犬の場合には、狂犬病の検診を行なっています。

(4) 動物の返還 

収容期間中に飼い主から連絡のあった犬・猫等は、飼いかたについて指導したうえで返還しています( 犬の場合は、登録を確認してからの返還になります )。飼養管理費用等、手数料がかかります。

(5) 犬・猫等の譲渡 

愛情と責任をもって終生飼養し、他の飼い主の模範となり適正に飼うことができる希望者を対象に、講習会を実施したうえで犬・猫等を譲渡しています。また、東京都が登録した譲渡対象団体( 動物愛護団体 )にも譲渡を行っています。

(6) 殺処分 

以下の場合は譲渡対象とはせず、殺処分としています。

3 動物取扱業、特定動物の監視・指導 

動物取扱業は登録がないと営業できません。

(1) 動物取扱業の登録 

動物取扱業( 販売、貸出し、保管、訓練、展示 )の登録及び監視・指導を行なっています。   

(2) 動物取扱責任者の研修

動物取扱責任者に選任される予定の方及び選任された方を対象とする研修を行なっています。

(3) 特定動物の飼養・保管許可 

ライオン、クマ、ワニ、ワニガメ、毒ヘビなど危険な動物( 特定動物 )を飼う場合の飼養・保管許可と、監視・指導を行なっています。特定動物については、施設毎・動物毎に飼い始める前に許可を取っていただくことが必要です。  

4 人と動物との共通感染症の予防・調査・措置

人から動物へ、動物から人へ感染するおそれのある病気などについて調査研究等を行なっています。

5 畜舎等の監視指導 

生活環境を確保するために、多摩地域( 八王子市・町田市を除く )における牛、馬、豚、犬、鶏等を飼養する畜舎等の許可及び監視指導を行なっています。 


動物愛護相談センターでは、犬の登録に関する業務を行っていません。
犬の登録に関するお問合せは、下記までお願いいたします。

・ 23区にお住まいの方は各区の保健所
・ 多摩地域及び島しょ地域にお住まいの方は各市町村


お問い合わせ

このページの担当は 動物愛護相談センター 業務係 です。

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以下 奥付けです。
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