動物による事故
飼っている動物が人に危害を加えたら( 飼い犬が人をかんだら )
飼い主の義務です。必ず実行してください。
(1) 被害者の救護と再発防止措置を行う。
(2) 24時間以内に事故発生届出書を提出する。
事故が起こった場所によって提出先が異なりますのでご注意ください。なお、多摩支所に提出する場合は、以下の様式をご利用ください。
- 特別区、八王子市、町田市 → 各保健所
- 八王子市・町田市以外の市町村 → 動物愛護相談センター多摩支所
事故発生届出書(多摩支所用) PDF : 15KB
(3) 48時間以内に飼い犬に狂犬病の疑いがないか、獣医師に検診してもらう( 飼い犬が人をかんだ場合のみ )。
( 参考 )東京都動物の愛護及び管理に関する条例
第29条 飼い主は、その飼養し、又は保管する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、事故発生の時から24時間以内に、知事に届け出なければならない。
2 犬の飼い主は、その犬が人をかんだときは、事故発生の時から48時間以内に、その犬の狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない。
動物に危害を加えられたら
事故が起こった場所によって、下記へご相談ください。
- 特別区、八王子市、町田市 → 各保健所
- 八王子市・町田市以外の市町村 → 動物愛護相談センター多摩支所
犬にかまれたら
狂犬病は恐ろしい病気ですが、現在発生のない国内での事故では、犬の検診をすれば心配はありません。
- 飼い主がわかっている場合は、飼い主の責任で、犬を獣医師に検診してもらいます。
- 飼い主がわからない場合は、動物愛護相談センターに通報してください。センターで犬を収容して、狂犬病の検診を行います。

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お問い合わせ
このページの担当は 動物愛護相談センター 業務係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号