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東京都福祉保健局 東京都動物愛護相談センター
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平成20年7月1日から動物取扱業登録申請等の添付書類が増えました

平成20年4月1日に「東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則」が施行され、動物取扱業の登録申請等において、事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを証する書類が必要とされました。

これによって、平成20年7月1日以降の「登録申請」、「事業所又は飼養施設の所在地の変更届」、「飼養施設設置届」及び「登録更新申請」にあたっては、当該権原を有することを示す書類の添付が義務付けられます。権原を有することを示す書類の提出がなされない場合には、添付書類の不備のため申請を受理できないこととなりますのでご注意ください。

権原を有することを示す書類は、以下のとおりです。事業所と飼養施設のそれぞれについてご用意ください。


自己所有物の場合


借受けている物の場合

参考

お問い合わせ

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