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医療安全支援センター
東京都は、これまでの「患者の声相談窓口」の機能を強化し、地域における医療の安全対策を推進する拠点として、「医療安全支援センター」を設置。センターに寄せられた都民の声(相談・苦情)を医療安全対策の推進に反映することにしている。
(1)「患者の声相談窓口」での相談・苦情への対応
・ 医療に関する問題を自ら解決するための助言等を行い、患者と医療機関等との信頼関係の構築を支援する。
(2)医療の安全の確保のための協議会などを開催
・ 地域における医療安全の推進のための方策を検討する等、患者・住民からの相談に適切に応じる体制を構築。
(3)医療安全の推進に関する情報を提供
・ 医療機関や住民に医療安全の推進に役立つ情報を提供し、地域における医療安全の推進を図る。
(4)医療機関などに対する研修を実施
・ 医療機関などに対し研修会を開催し、医療安全に関する知識・技術の習得の機会を設けるなど、資質の向上を支援。
医療ソーシャルワーカー
病院等の保健医療の場において、社会福祉の立場から患者やその家族が抱える経済的、心理的、社会的問題の解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図る役割を担っている。
具体的には、(1)経済的問題の解決、調整援助、(2)療養中の心理的・社会的問題の解決、調整援助、(3)受診・受療援助、(4)退院(社会復帰)援助、(5)地域活動を、患者の主体性やプライバシーの尊重を重視しながら相談などを行っている。
医療費控除
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。これを「医療費控除」という。

国税庁ホームページ「医療費控除」
医療費助成
医療機関の窓口で支払う患者の一部負担金の全部または一部を助成する制度。区市町村や保健所に申請することで、医療証が交付される。支払い窓口で、保険証とともに医療証を提示することで助成が受けられる。
東京都保健医療局ホームページ「東京都の医療費公費負担事業等一覧」
医療費の一部負担金
義務教育就学前
(6歳・3月まで)
2割
東京都では「乳幼児医療費の助成(マル乳)」で自己負担なし。
義務教育就学児
(6歳・4月~15歳・3月)
3割
東京都では「義務教育就学児医療費の助成(マル子)」で医療費を助成。
15歳・4月~18歳・3月 3割
東京都では「高校生等医療費の助成(マル青(あお))」で医療費を助成。
18歳・4月~70歳 3割
70歳~74歳 2割
(現役並所得者は3割)
75歳以上(後期高齢者医療制度) 1割
(一定額以上所得者は2割、現役並所得者は3割)
 
東京都後期高齢者医療連合「自己負担割合」
くわしい内容や手続きはご自分の医療保険の担当窓口にお問い合わせ下さい。
インフォームド・コンセント
インフォームド・コンセントは、医師の十分な説明を受けたうえで、患者自身が最終的な診療方針を選択するという「患者の知る権利」「自己決定権」を保障する考え方で、「十分な説明に基づく同意」「説明と同意」などの訳があてられる。患者中心の医療を実現するための基本となる考え方として、世界各国で立法化が進んでいる。
日本では、平成9年の医療法改正によって、医療関係者が行うべき努力義務として、インフォームド・コンセントがはじめて明記された。
東京都では、平成13年7月、いちはやく東京都立病院において『都立病院の患者権利章典』を制定。日本の国公立病院でははじめて、インフォームド・コンセントに基づいた患者中心の医療を実践していく方針を打ち出している。
さらに、平成14年に日本医師会は『診療情報の提供に関する指針』を制定。医師が診療情報を積極的に提供することにより、患者が疾病と診療の内容を十分に理解し、医療の担い手である医師と医療を受ける患者とが共同して疾病を克服し、医師、患者間のよりよい信頼関係を築くことを目的とする倫理規範としている。
これらインフォームド・コンセントの理念を、患者と医療提供者との信頼関係に基づく患者中心の医療の実践に結びつけるためには、患者の側が医療に関心をもち、積極的にかかわるなど主体的な姿勢も求められる。
AED(自動対外式除細動器)
AED とは、Automated External Defibrillator の略で、日本語では「自動体外式除細動器」。突然の心停止は多くの場合、心臓の収縮が不規則になり、細かく震える「心室細動」が原因といわれている。心室細動が起こると、心臓から血液が送り出せなくなってしまう。
心室細動に対しては、心臓に電気ショックを与え、心臓本来のリズムに回復させる電気的除細動が最も有効。ただし、除細動の効果には時間の経過が影響し、1分経過するごとに7~10%ずつ生存率が低下し、10分後には0になるとされている。できるだけ早く除細動を行い、同時に脳の血流を保つために心肺蘇生を続けることが重要となる。
AED は、除細動が必要ない場合にはボタンを押しても通電されない、音声メッセージにより救助者に使用方法を指示するなど、安全・簡単に使用できるように設計されており、近年、一般の市民もAED を救命手当に使用することができるようになった。

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回復期リハビリテーション病院
急性期病院で治療などを受け、症状が安定した患者に対し、低下した機能などの回復を目指して治療や訓練を行う病院。
かかりつけ医・かかりつけ歯科医
「かかりつけ医・かかりつけ歯科医」とは、何でも気軽に相談できる自分の医療のパートナーのことをいう。適切な医療を受けるためには、直接大病院を訪ねる前にまずは「かかりつけ医・かかりつけ歯科医」と十分に相談することが、より効果の高い治療へとつながる。(以下例示)
・近くにいる
・どんな病気でもまず診てくれる
・患者の疑問に率直にていねいに答え、納得のいく治療方針を検討してくれる
・日頃から健康管理や保健指導を行ってくれる
・生活習慣から起こる病気の場合は、そのライフスタイル改善まで指導してくれる
・患者の生活を支援するために、地域の医療・保健・福祉機関へのコーディネーターの役割も担ってくれる
・病状に応じて、ふさわしい医療機関・医師を紹介してくれる
かかりつけ薬剤師
「かかりつけ薬剤師」とは、何でも気軽に相談できる自分の医療のパートナーのことをいう。(以下例示)
・身近な存在として、薬の効果をはじめ、薬の飲み方や使い方、副作用などについて納得のいく説明をしてくれる
・薬の重複服用などがないよう患者の使用している全ての薬をきちんとチェックし、疑問があったら処方医に問い合わせてくれる
・残薬のチェックをしてくれる
・一般薬の副作用情報なども含め、健康に関する情報を積極的に教えてくれる
・薬の効果が最大限に発揮されるよう、医療機関などとの情報交換や連携に努め、地域医療の向上に貢献している
・在宅で療養している場合は、医師などと連携した訪問服薬指導などを行ってくれる
救急医療
東京都では「突発不測の傷病者(救急患者)がいつでも、どこでも、だれでもその症状に応じ、必要かつ適切な医療を受けられる救急医療体制を整備する」ことを目標に次の体制の整備を図ってきた。
・初期救急医療:入院を必要としない急病患者に対する医療。
・二次救急医療:入院を要する中・重症患者に対する医療。
・三次救急医療:生命の危機が切迫している重傷・重篤患者に対する医療。
二次救急医療体制は、「救急病院等を定める省令」に基づき都道府県が認定する「救急医療機関」を中心に整備されている。
このうち、年間を通じ休日・全夜間帯(平日:17時~翌9時、休日:9時~翌9時)において、入院可能な病床を毎日2~3床確保できる救急医療機関を「東京都指定二次救急医療機関」として指定している。
東京都保健医療局ホームページ「東京都の救急医療体制」
急性期病院
患者の急性期の医療に対応した病院。
クリティカルパス
各医療機関内で、疾患ごとに標準的な治療・検査・ケア・処置・指導などの内容やそれらを実施する時期などを、医師、看護師などが共同して一覧表にまとめ、患者に対して提示するもの。
結核療養所
結核病床のみを有する病院。
健康保険証
国民皆保険制度に基づき、加入している公的医療保険の保険者から、その被保険者およびその家族に交付される。
限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証(※)
○限度額適用認定証(70歳未満:住民税非課税世帯以外、70歳以上:現役並み所得等)
医療機関等の窓口に提示することで、保険適用の医療費が自己負担限度額までの支払金額となる。

○限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯のみ)
医療機関等の窓口に提示することで、保険適用の医療費が自己負担限度額までの支払金額となり、かつ、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額も減額される。

※マイナンバーカードを健康保険証利用できる医療機関等では、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要ない場合がある。
※事前の申請が必要。年齢・所得により対象が異なるため、お問い合わせはご加入の医療保険の窓口まで。
高額医療・高額介護合算制度
医療保険と介護保険の自己負担額の年間合計額が一定の限度額を超えた場合、超えた分を支給する仕組。
高額療養費制度
長期入院や治療などによって医療費の自己負担額が高額となった場合の軽減制度。月ごと(1日から末日まで)、保険医療機関ごと(入院・通院別、医科・歯科別)に計算される。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費は支給の対象にはならない。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、平成20年4月から始まった制度で、都道府県ごとに設置している広域連合が運営している。東京都では、都内すべての区市町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」が主体となって運営している。
対象者(被保険者)は、東京都内に住所を有する(1)75歳以上の人、(2)65歳以上75歳未満の人のうち、一定の障害があると東京都後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人。
(2)の認定を受けようとする人は、区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口へ申請することが必要となる。
医療費の一部負担金の割合は、前年の住民税課税所得などに基づいて決定され、毎年8月1日に見直しをする。一部負担金の割合は一般が1割、一定額以上所得者が2割、 現役並所得者は3割。くわしい内容や手続きはご自分の医療保険の担当窓口まで。
後期高齢者医療被保険者証
(1)75歳以上の人
(2)65歳以上75歳未満の人のうち、一定以上の障害をもつ人が対象。「一定以上の障害」とは、「1級~3級の身体障害者手帳をもっている人」など
東京都の場合、東京都後期高齢者医療広域連合から交付される。
高齢受給者証(こうれいじゅきゅうしゃしょう)
70歳以上75歳未満の人が対象(一定の障害があり、後期高齢者医療制度で医療を受けている場合を除く)。

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在宅療養支援歯科診療所
後期高齢者の在宅または社会福祉施設等における療養と歯科医療面から支援する歯科診療所。平成20年の診療報酬改定により創設された。
在宅療養支援診療所
平成18年の診療報酬改定により新設された、24時間いつでも往診や訪問看護を提供できる診療所。
この診療所を中心に他の医療機関との連携を図っていくことで、在宅療養患者の緊急入院の受け入れ体制の確保、ターミナルケア(終末期ケア)や慢性疾患などの在宅療養の環境整備が期待される。
三次救急医療
生命の危機が切迫している重傷・重篤患者に対する医療。
初期救急医療
入院を必要としない急病患者に対する医療。夜間や休日に行われている初期救急診療には次のものがある。
・ 区市町村の小児初期救急診療事業(主に平日夜間に実施〈午後10 時ごろまで〉)
・ 区市町村の休日夜間急患センターでの治療
・ 地域の休日診療当番医(主に休日昼間に実施)
診療所
入院施設のない、あるいはベッドの数が19 床以下の医療施設。
診療報酬点数
診療報酬とは、診療行為や調剤などに対し、医療保険から医療機関に支払われる報酬のことで、物価などの変動に合わせて2年に1度のペースで改定される。診療報酬は点数化されていて、1点10円で計算される。
診療報酬明細書(レセプト)
患者が受け取る領収証は、検査や投薬といった項目ごと(「医科診療報酬」は診療報酬点数表の各部単位)の記載で、個別の診療や検査、薬などの内容や単価は記載されない。一方、レセプトは医療機関が公的医療保険の運営者に請求する医療費の明細書で、個別の診療報酬点数の算定項目ごとに記載されている。
平成16年から、診療報酬の具体的な内容を知りたい患者は、医療機関にレセプトに準じた詳細な医療費の内容がわかる明細書を請求することができるようになった。そして、平成22年度から、レセプト電子請求が義務づけられている保健医療機関には、領収書の交付にあたって、正当な理由がないかぎり、原則として無料で明細書を発行することになっている。
髄膜炎
乳幼児期の突然の発熱は多くの原因で引き起こされますが、その中で特に注意しなければならない病気の1つが髄膜炎・脳炎。
髄膜炎は、ウイルス、細菌などの感染によって起こるが、ウイルス性より細菌性のほうが重症化しやすく、後遺症を残すことがあるため、早期発見・早期治療が重要となる。
風邪、おたふくかぜなどで身体の抵抗力が落ちたときに、髄膜炎になるケースが多く、麻疹(はしか)や風疹(3日はしか)などの合併症として起こることもあります。髄膜炎・脳炎には多くの種類があるが、「感染症法」に分類されている主な疾患を以下にあげる。ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)、日本脳炎、クロイツフェルト・ヤコブ病、髄膜炎菌性髄膜炎、細菌性髄膜炎、無菌性髄膜炎など。
精神病院
精神病床のみを有する病院。
セカンド・オピニオン
患者が診断や治療法などについて迷った場合、主治医から検査結果や画像診断などの必要な情報の提供を受け、主治医以外の意見を聞くこと。
※セカンド・オピニオン外来を受診する場合は、原則として、健康保険給付の対象とならず、全額自己負担となる。
・主治医は患者に「セカンド・オピニオン実施医療機関」の情報を提供し、患者の選択に協力する。家族が希望する場合は、患者本人の意思に基づいていることを原則とする。
・主治医は、「実施医療機関」に必要な診療情報・検査所見・画像データなどの資料を可能なかぎり提供する。患者・家族はセカンド・オピニオンを受ける際に、この資料を持参する。
・「 実施機関」は、セカンド・オピニオンを実施する際、治療行為(投薬・処置など)を行わない。
・患者はセカンド・オピニオン終了後、原則として主治医に戻ることとし、「実施機関」はその内容を主治医に提供する。
選定療養
患者の選択に基づくもので、代表的なものとして「差額ベッド代」がある。
・差額ベッド代(特別の療養環境の提供)
個室などを患者が希望すると、医療機関が定めた額を負担しなければならない。
※「治療上の必要」で差額ベッド代の対象となる病室へ入院した場合など、差額ベッド代を負担しなくてもよい場合がある。
その他のもの
  ・ 時間外診療
  ・ 200床以上の病院の未紹介患者の初診
  ・ 200床以上の病院の再診
  ・ 制限回数を超える医療行為
  ・ 180日を超える入院
  ・ 前歯部の材料差額
  ・ 金属床総義歯
  ・ 小児う蝕の治療後の継続管理

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大腿骨頸部骨折
大腿骨頸部骨折は高齢者の女性に発生することが多く、その約70%は転倒によって起こっている。
大腿骨頸部を骨折すると、多くは激しく痛み、動くことができないので、出血性ショックなどに注意を払いながら、 救急車を呼ぶなど緊急対応が必要となる。
寝たきりの状況を防ぐためには、術後、速やかにリハビリテーションなどを開始し、機能の回復を目指すことが求められる。的確な医療を迅速に提供するために、大腿骨頸部骨折は、地域連携クリティカルパスの医療保険適用疾患となっている。
 
大腿骨頸部骨折の大きな危険因子は、骨粗鬆症。18歳ごろをピークに骨量が少しずつ減少し、特に女性は閉経後、急激な減少により骨がもろくなり、骨折しやすくなる。
骨粗鬆症は深く静かに進行するため、本人は気づかないことが少なくない。立ち上がったり重いものをもったりしたときなどに背中や腰が痛む、背中や腰が曲がってきた、身長が縮んだように感じる、身体のバランスが不安定などの症状を本人が見逃さないこと、また家族など周囲の人に気づいてもらうことも重要となる。
骨量の減少は、主に骨の中のカルシウムの減少によって起こるが、現在、男女ともに15歳以上のすべての年代でカルシウムの摂取量が不足している。摂取量の目安(15~17歳は女性850mg、男性1,100mg、50~69歳は男女とも700mg)などを基準に、若いときからの食事に配慮することが予防につながる。
地域医療支援病院
地域医療支援病院は、紹介患者に対する医療提供、医療機器の共同利用等の実施を通じて、かかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援し、効率的な医療提供体制の構築を図ることを目的としている病院のことをいう。
東京都保健医療局ホームページ「地域医療支援病院概要」
地域連携クリティカルパス
急性期の病院から在宅療養まで切れ目ない医療を受けられるような診療計画を作成し、治療を行う医療機関等で共有して用いるもの。
特定機能病院
高度の医療を提供するとともに、高度の医療に関する開発・評価および研修を行う病院。
東京都保健医療局ホームページ「東京都における特定機能病院」

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二次救急医療
入院を要する中・重症患者に対する医療。都では、365 日24 時間、緊急に入院治療が必要となった患者さんに対応する救急医療機関を確保している。
入院時食事療養費・入院時生活療養費
○入院時食事療養費
入院中の食費について行われる給付であり、1食当たりの標準負担額(※)を超えた費用は、医療保険から支払われる。
○入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上の患者の食費・居住費といった生活療養にかかる費用について行われる給付であり、標準負担額(※)を超えた費用は、医療保険から支払われる。

※標準負担額は、所得区分、入院日数等によって異なる。
脳卒中
脳卒中(脳血管疾患)は、悪性新生物(がん)、心疾患とならび、日本人の3大死因の1つである。
現在、脳卒中により運動障害や言語障害などの後遺症を残す人は増加しており、リハビリテーションおよび介護が重要な課題となる。
東京都保健医療局ホームページ「東京都における脳卒中医療連携の取組」

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病院
ベッド数が20 床以上ある医療施設。
評価療養
医療保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供をはかる観点から評価を行うもので、以下のものなどがある。
  ・ 先進医療
  ・ 医薬品の治験に係る診療
  ・ 医療機器の治験に係る診療
  ・ 薬価基準収載前の承認医薬品の投与
  ・ 保険適用前の承認医療機器の使用
  ・ 薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用
保険外併用療養費
医療保険では、原則として医療保険が適用されない保険外診療があると、医療保険が適用される診療も含めて全額が自己負担となる。しかし、「評価療養」・「選定療養」については、医療保険が適用されない部分の費用は自己負担となるが、医療保険が適用される部分(診察・検査・投薬・入院料など通常の診療と共通する部分)の費用は一般の保険診療と同様に一部負担金を支払うしくみとなっている。
母子健康手帳
母子保健法の定めにより妊婦に対して交付される手帳。区市町村の保健所などで「妊婦届」を提出することで交付される。妊娠・出産の経過、子供の発育状況、予防接種の接種状況等を記録していく。

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マル青(高校生等医療費の助成)
都内各区市町村内に住所を有する、高校生等を養育している人に対し、高校生等にかかる医療費の自己負担分を助成する制度。医療機関の支払い窓口で保険証とマル青医療証とを提示することで、助成を受けられる。また、高校生等が誰からも監護されておらず区市町村が認める場合は、高校生等本人が対象者となることができる。手続きなどについては、居住地の区市町村の窓口へ。
※高校生等とは高等学校の就学期(15歳の4月1日から18歳の3月31日)にある方を指し、高校在学中か否かを問わない。
東京都福祉局ホームページ「高校生等医療費の助成(マル青(あお))」
マル子(義務教育就学児医療費の助成)
義務教育就学期にある児童(6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している人に対し、義務教育就学期の児童の医療費の自己負担分を助成する制度。医療機関の支払い窓口で、保険証とマル子医療証とを提示することで、助成を受けられる。
東京都福祉局ホームページ「義務教育就学児医療費の助成(マル子)」
マル障受給者証
(1)「身体障害者手帳」1級・2級の人(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能障害の内部障害については3級も含む)、
(2)「愛の手帳」1度・2度の人。
※所得制限基準額を超える人などは対象外
マル乳(乳幼児医療費の助成)
6歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児(義務教育就学前までの乳幼児)を養育している人に対し、乳幼児にかかる医療費の自己負担分を助成する制度。医療機関の支払い窓口で、保険証とマル乳医療証とを提示することで、助成を受けられる。申請の手続き方法などについては、区市町村の窓口まで。
東京都福祉局ホームページ「乳幼児医療費助成制度(マル乳)」
慢性期病院
患者の慢性期の医療に対応した病院。
民間救急
●患者等搬送事業者(民間救急)の搬送サービス  
東京都の場合、東京消防庁が認定した業者で、救急車を呼ぶほどではないが医療機関に連れて行きたいというようなケースに、有料で対応してくれるシステム。応急手当などの講習を受けた乗務員が乗務し、一定の装備や資器材を備えた車両(寝台自動車、寝台・車椅子兼用車、車椅子専用車など)が用いられる。東京消防庁認定事業者は、東京消防庁のホームページに一覧が掲載されている。
●サポートCab
また、救命講習を受けた運転手が乗務するタクシー、「サポートCab」も利用できる。料金は、通常のタクシー利用料金と同じ。
自分で移動が困難な場合は「民間救急」を、自分で歩行が可能な場合には「サポートCab」を、ニーズに応じて使い分けることができる。
東京民間救急コールセンターでは、民間救急とサポートCabの案内を、24時間、年中無休で行っている。

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