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選定療養

患者の選択に基づくもので、代表的なものとして「差額ベッド代」があります。
・差額ベッド代(特別の療養環境の提供)
個室などを患者が希望すると、医療機関が定めた額を負担しなければなりません。
※「治療上の必要」で差額ベッド代の対象となる病室へ入院した場合など、差額ベッド代を負担しなくてもよい場合があります。
・その他のもの
制限回数を超える医療行為、予約診療(病院の都合による場合は除く)など

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