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セカンド・オピニオン

患者が診断や治療法などについて迷った場合、主治医から検査結果や画像診断などの必要な情報の提供を受け、主治医以外の意見を聞くこと。
※セカンド・オピニオン外来を受診する場合は、原則として健康保険給付の対象とならず、全額自己負担となります。
・主治医は患者に「セカンド・オピニオン実施医療機関」の情報を提供し、患者の選択に協力する。家族が希望する場合は、患者本人の意思に基づいていることを原則とする。
・主治医は、「実施医療機関」に必要な診療情報・検査所見・画像データなどの資料を可能なかぎり提供する。患者・家族はセカンド・オピニオンを受ける際に、この資料を持参する。
・「 実施機関」は、セカンド・オピニオンを実施する際、治療行為(投薬・処置など)を行わない。
・患者はセカンド・オピニオン終了後、原則として主治医に戻ることとし、「実施機関」はその内容を主治医に提供する。

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