(1) 介護保険の申請
介護保険サービスを利用するためには、あらかじめ区市町村の介護保険窓口で要介護(要支援)認定を申請し、認定を受ける必要があります。その後、ケアマネジャーがつくるケアプランに基づきサービスを利用することになるため、申請と並行してケアマネジャーも探しておくとよいでしょう。
(2) 在宅療養に向けた準備
ケアマネジャーが決まったら、患者の状況と、家族がどんなことに困っているかを伝え、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。ケアマネジャーは必要なサービスを受けられるように、サービス事業者へ手配します。
(3) 在宅療養生活の開始
ケアマネジャーは、月に1回ホームヘルパー等のサービス担当者から情報を受け、身体状況の把握や療養生活の状況を確認し、患者・家族とともに療養体制を見直していきます。
介護保険のあらまし
保険者(運営主体)
区市町村
被保険者(加入する人)
- 第1号被保険者……65歳以上の人
- 第2号被保険者…… 40歳~64歳までの医療保険加入者
自己負担額(保険料のほかに)
原則、サービス費用の1割(または2割)を自己負担。施設サービス等については、1割(または2割)負担のほかに食費、居住費、理美容代などの日常生活費が自己負担。
要介護・要支援
- 要介護1~5 ……寝たきりや認知症など、常に介護を要する状態
- 要支援1~2 ……常時介護は必要ないが、身支度など日常生活に支援が必要な状態
主なサービス
- 家庭で受けられるサービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)[要支援の人は区市町村が実施する「介護予防・生活支援サービス事業」で提供される場合があります。]/夜間対応型訪問介護(要支援の人は利用できない)/訪問入浴介護/訪問看護/訪問リハビリテーション/居宅療養管理指導など
- 福祉用具関係のサービス
福祉用具の貸与/福祉用具購入費の支給[全額の9割(または8割)が介護保険から支給、支給額に限度額あり]
- 住宅改修サービス
住宅改修費の支給[全額の9割(または8割)が介護保険から支給、支給額には限度額あり]
*「介護」についてくわしくは、広報誌やホームページの「とうきょう福祉ナビゲーション」などをご覧ください。
介護サービス等について相談するには
ケアマネジャー(介護支援専門員)
ケアマネジャーとは、要支援または要介護と認定された人が、適切な介護サービスを受けられるようにするため、介護サービス計画(ケアプラン)を作成したり、要介護者が必要なサービスが受けられるよう、サービス事業者へ手配をしたり、介護認定申請の代行等を行ったりします。
地域包括支援センター
地域包括支援センターは市区町村に1ヶ所以上設置されており、社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーといった専門家が地域内に住む高齢者の「総合相談」「介護予防」「サービスの連携・調整」などの業務を行っています。
※地域包括支援センターは東京都のホームページでも掲載しています。