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暮らしの中の医療情報ナビ

トップページ子供の発熱 シーン4

子供の発熱 シーン4

医療費の支払い

子供の発熱 シーン4

Kちゃんは、すっかり元気になり、1週間で退院することになりました。現在のところ、髄膜炎による後遺症もありませんが、念のため今後も定期的に検査をすることになっています。
退院の日、医療費を支払い、領収書をもらいましたが、点数や金額で表示されている項目がたくさんあり、よくわかりません。

窓口で支払う医療費の内訳は?

医療費の項目には、大きく分けて「保険」と「保険外」があります。

「保険」は医療保険の対象になるもので、2つに分けられます。1つは入院や検査、治療など医療に関するもの(診療報酬)で、「点」で示されています。もう1つは食事・生活療養費で「円」で示されています。

「保険外」は、医療保険が適用されないものです。

窓口で私たちが支払う費用は、医療費の一部負担金と食事・生活療養の負担金、そして保険外があればその費用を加えた合計です。

窓口で支払う医療費の内訳は

保険
医療費の一部負担金
食事・生活療養負担金
保険外
保険外併用療養費など

窓口で支払う医療費の内訳イメージ

* 確定申告の医療費控除などに必要となりますから、医療費の領収書及び明細書は必ず大切に保管しましょう。
* 平成22年4月から、医療費の支払いの際、医療費の詳しい内容を記載した明細書が無料で発行されることになりました。(詳しくは、医療機関にお尋ねください。)

領収書

医療費の一部負担金

医療費は法律で細かく点数化されていて、金額は1点10円です。

患者はその一部を自己負担、残りは医療保険から支払われます。

医療費の患者負担割合
6歳・3月末以前
(義務教育就学前)
2割
6歳・4月(義務教育就学)以上70歳未満3割

ただし、乳幼児は「マル乳」で自己負担はありません。

マル乳(乳幼児医療費の助成)

対象

義務教育就学前までの乳幼児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児)

対象外の場合

  1. 養育されている乳幼児が各種医療保険に加入していない場合
  2. 生活保護を受けている乳幼児の場合
  3. 施設などに措置によって入所している場合
  4. 所得基準を超えている場合

助成の範囲

各種医療保険の自己負担分

注意

  1. 区市町村によっては所得制限がないところもあります。
  2. この制度による診療を扱わない医療機関で診療を受けた場合は、自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって住んでいる区市町村の乳幼児医療費助成担当課に医療助成費を申請します。

マル子(義務教育就学児医療費の助成)

中学生までの子供を対象に、各種医療保険の自己負担分の一部を助成します。 区市町村によって助成範囲が異なるので、くわしい内容は、区市町村にお問い合わせください。

食事・生活療養負担金

入院中の食事にかかる料金(入院時食事療養費)も、患者は一部を自己負担、残りは医療保険から支払われます。

ただし、乳幼児の場合、区によっては助成制度があり、その場合は自己負担なしです。
*「入院時生活療養費」は長期間入院している65歳以上の人を対象にしたものです。

食事のイメージ

保険外併用療養費

医療保険では、原則として医療保険が適用されない保険外診療があると、医療保険が適用される診療も含めて全額が自己負担となります。

しかし、次のものについては、医療保険が適用されない部分の費用は自己負担となりますが、医療保険が適用される部分(診察・検査・投薬・入院料など通常の診療と共通する部分)の費用は一般の保険診療と同様に一部負担金を支払うしくみとなっています。

選定療養

患者の選択に基づくもので、代表的なものとして「差額ベッド代」があります。

差額ベッド代(特別の療養環境の提供)

個室などを患者が希望すると、医療機関が定めた額を負担しなければなりません。
※「治療上の必要」で差額ベッド代の対象となる病室へ入院した場合など、差額ベッド代を負担しなくてもよい場合があります。

その他のもの

制限回数を超える医療行為、予約診療(病院の都合による場合は除く)など

評価療養

医療保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供をはかる観点から評価を行うもので、以下のものがあります。

先進医療、医薬品や医療機器の治験に関わる診療など

保険外負担の「その他」には薬剤容器料、おむつ代、予防接種(任意)などがあります。

参考 国民医療費の現状

国民医療費の総額(推計)は、平成26年度で約41兆円となっています。これは、国民1人当たり年間で約32万円を支払ったことになります。今後、医療の高度化や高齢者の増加等により、国民医療費の増加が予想されます。

国民医療費の現状

医療保険のしくみを教えて!

わが国では、病気やケガをしたとき、みんなが安心して医療を受けられるように、下の表の公的医療保険のいずれかに、被保険者またはその扶養家族として、すべての人が加入することになっています。

そして保険料(税)を納めることで、病気やケガをしたときには、医療費の一部を支払うだけで診療などを受けることができます。これを国民皆保険制度といいます。

公的医療保険の制度の概要

自営業者など

○国民健康保険

農業者、自営業者等や退職などにより健康保険等をやめた人等が加入(被保険者) 区市町村が運営(保険者)

サラリーマン、公務員など

○被用者保険

健康保険
・組合管掌健康保険
大手企業などの従業員とその家族が加入(被保険者)
健康保険組合が運営(保険者)
・全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
主に中小の企業の従業員とその家族が加入(被保険者)
全国健康保険協会が運営(保険者)

共済組合
国や地方公共団体の公務員等とその家族が加入(被保険者)
共済組合が運営(保険者)

75歳以上の自営業者サラリーマン、公務員など

○後期高齢者医療制度

75歳以上の人が対象(65歳以上で一定の障害があると認定された方を含む)
他の医療保険とは独立した保険として運営
都道府県単位で全区市町村が加入する団体(広域連合)が運営(保険料は、各区市町村が徴収)

公的医療保険制度の概要

保険診療のしくみ

高額な療養費

入院や手術ともなれば、医療費の自己負担額が高額になることもあります。しかし、自己負担額のうち一定額を超えた分は医療保険から支払われます。

この制度を利用し、ひと月の医療機関等の窓口における支払額を一定額にとどめるには、あらかじめ加入している医療保険の保険者の承認が必要です。

詳しくは加入している医療保険の担当窓口におたずねください。