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都内各区市町村内に住所を有する、高校生等を養育している人に対し、高校生等にかかる医療費の自己負担分を助成する制度。医療機関の支払い窓口で保険証とマル青医療証とを提示することで、助成を受けられる。また、高校生等が誰からも監護されておらず区市町村が認める場合は、高校生等本人が対象者となることができる。手続きなどについては、居住地の区市町村の窓口へ。
※高校生等とは高等学校の就学期(15歳の4月1日から18歳の3月31日)にある方を指し、高校在学中か否かを問わない。
都内各区市町村内に住所を有する義務教育就学期にある児童(6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している人に対し、義務教育就学期の児童の医療費の自己負担分を助成する制度。医療機関の支払い窓口で、保険証とマル子医療証とを提示することで、助成を受けられる。
(1)「身体障害者手帳」1級・2級の人(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能障害の内部障害については3級も含む)、
(2)「愛の手帳」1度・2度の人。
※所得制限基準額を超える人などは対象外
都内各区市町村内に住所を有する、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児(義務教育就学前までの乳幼児)を養育している人に対し、乳幼児にかかる医療費の自己負担分を助成する制度。医療機関の支払い窓口で、保険証とマル乳医療証とを提示することで、助成を受けられる。申請の手続き方法などについては、区市町村の窓口まで。
患者の慢性期の医療に対応した病院。
●患者等搬送事業者(民間救急)の搬送サービス
東京都の場合、東京消防庁が認定した業者で、救急車を呼ぶほどではないが医療機関に連れて行きたいというようなケースに、有料で対応してくれるシステム。応急手当などの講習を受けた乗務員が乗務し、一定の装備や資器材を備えた車両(寝台自動車、寝台・車椅子兼用車、車椅子専用車など)が用いられる。東京消防庁認定事業者は、東京消防庁のホームページに一覧が掲載されている。
●サポートCab
また、救命講習を受けた運転手が乗務するタクシー、「サポートCab」も利用できる。料金は、通常のタクシー利用料金と同じ。
自分で移動が困難な場合は「民間救急」を、自分で歩行が可能な場合には「サポートCab」を、ニーズに応じて使い分けることができる。
東京民間救急コールセンターでは、民間救急とサポートCabの案内を、24時間、年中無休で行っている。
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