医療法改正に伴う定款(寄附行為)変更認可申請について
標記の件につきましては、平成19年5月30日付『改正医療法の施行に伴う定款・寄附行為の変更認可申請について』による各医療法人宛通知のとおり、平成20年3月31日までに定款(寄附行為)変更認可申請書の提出をしていただいたところです。
しかしながら、今回の定款(寄附行為)変更認可申請は、都内に主たる事務所を置く全医療法人が対象となるため、通常の認可申請よりも事務処理に時間を要しております。原則として到着順に処理を進めており、内容を確認次第ご連絡をいたしますので、今しばらくお待ちください。
また、次の事項にご留意願います。
(1)既に仮申請の提出を済ませている法人については、認可書の交付が平成20年4月1日以降であっても、罰則が適用されることはありません。
(2)既に仮申請を行っている法人で、これから診療所開設や附帯業務開設などで定款(寄附行為)を変更予定の法人につきましては、医療法改正に伴う定款(寄附行為)変更の内容と診療所開設や附帯業務開設などの内容を合わせて、一つの申請として改めて仮申請の書類を一式郵送願います。その際、「○月○日医療法改正に伴う定款(寄附行為)変更認可申請済み」を記載した書面を同封してください。
(3)医療法改正に伴う定款(寄附行為)の変更認可が済んでいない法人につきましても、事業報告等提出書の提出など改正医療法に則った手続をとっていただくことになります。
申請手続等についてはこちらを御参照ください。
改正医療法の施行に伴う定款等の変更手続きについて
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療安全課 医療法人係 です。
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