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医療・保健

新定款(寄附行為)変更認可申請Q&A 

キーワード質問・回答
指定管理者Q1 指定管理者に関する条文であるモデル定款の第4条第2項、第18条第3項、第19条第5項(モデル寄附行為の第4条第2項、第15条第3項、第16条第5項)ですが、これらの条文も必ず変更しなければいけないのでしょうか?
A1 地方自治法の規定により、地方公共団体が設けている病院や診療所など公の施設の管理を地方公共団体から指定を受けて行っているのが指定管理者です。この指定管理者に該当しないのであれば、指定管理者に関する条文は変更する必要はありません。
日本郵政公社Q2 モデル定款(モデル寄附行為)の第12条(第9条)ですが、「日本郵政公社、」の文言は削除すべきでしょうか?
A2 10月からの民営化に伴い、日本郵政公社はなくなりましたので、定款(寄附行為)からも「日本郵政公社、」は削除する必要があります。よって、モデル定款(モデル寄附行為)の第12条(第9条)も変更が必要になります。
常務理事Q3 モデル定款(モデル寄附行為)には常務理事職についての規定が記載されていませんが、従来から定款(寄附行為)で常務理事職を定めている場合でも削除・変更する必要がありますか?
A3 従来から定款(寄附行為)で定めているものは、そのまま記載してもかまいません。ただし、法令上の規定ではないので、常務理事職は他の理事と同じ「理事」の扱いとなります。
公告Q4  モデル定款(モデル寄附行為)の第36条(第33条)ですが、「及び○○新聞」は入れなければならないのですか?
A4 公告に関しては官報掲載が必須とされますが、「及び○○新聞」は必須ではありませんので、必要に応じて判断してください。
附則Q5 附則は新定款(寄附行為)の案文には載せなくてもいいですか?
A5 附則も定款(寄附行為)の一部なので、変更の認可なしに削除することはできません。削除するためには、変更認可申請の際に新旧条文対照表に変更箇所の記載をする必要があります。なお、設立当初の役員氏名は定款(寄附行為)への記載事項ですので、削除する必要はありません。
新旧条文対照表Q6 新旧条文対照表には、変更する条文だけを書けばいいのですか?それとも変更がない条文も全て書くのですか?
A6 変更する条文だけを抜き出して書いてください。なお、全文を対照表示する場合には、変更箇所をアンダーラインで明示してください。
条数変更Q7 新旧条文対照表ですが、条の削除や追加で条数の繰上がりや繰下がりがある場合、その後の全ての条文についても書かなければなりませんか?
A7 全て書く必要はありません。繰上げ等で条数が変わるだけであれば、「以下1条ずつ繰上げ(繰下げ)」と書いてください。
申請書(1)Q8 申請書の「変更内容」にはどのように書けばいいですか?
A8 「別紙新旧条文対照表のとおり」と書いてください。
申請書(2)Q9 申請書の「変更理由」にはどのように書けばいいですか?
A9「医療法改正に伴う変更」と書いてください。それ以外の理由による変更箇所が含まれる場合には、その変更理由も併記してください。
全部事項証明書Q10 添付書類一覧表にある「キ.法人登記の全部事項証明書」というのは現在事項全部証明書ですか?履歴事項全部証明書ですか?
A10 履歴事項全部証明書です。なお、直近の登記事項をご確認のうえ、申請日現在における役員(理事長)及び決算(純資産額)等の事項が正確に記載されたものを添付してください。
議事録Q11 社員総会(理事会)の議事録には、「定款(寄附行為)第○条、第○条、第○条・・を変更すべく案を一同に示した。」のように変更する全ての条文について記載すべきですか?例えば「定款を変更すべく別紙新旧条文対照表を一同に示した。」という記載でもよいですか?
A11 後者の記載方法でもかまいません。ただし、その場合は、議事録自体にも「新旧条文対照表」を添付する必要があります。
袋とじQ12 「申請書を提出する際の注意事項」には、「袋とじ・裏に厚紙を当てる・表裏に割印」をするようにとありますが、これらは必要なのですか?
A12 袋とじ・割印は必要ありません。提出する書類の正本・副本それぞれをダブルクリップ等でしっかりと綴じて提出してください。
押印・捨印Q13 「様式記入例のとおり押印、捨印をしてください」とありますが、様式記入例とはどれですか?
A13 様式はありますが、記入例はありません。押印が必要になるのは、1.申請書 2.議事録 3.現行定款(寄附行為)と議事録の原本証明になります。捨印はなくてもかまいません。
印鑑証明書Q14 法人印の印鑑証明は添付が必要なのですか?
A14 不要です。
「医療法人の概要」Q15 「申請書」や「医療法人の概要」は指定の様式があるようですが、どこに載っているのですか?
A15 こちらをクリックしてください。 「医療法人運営の手引」はこちら
解散の議決Q16 モデル定款の第32条には解散事由に関する規定がありますが、この規定は必ず追加しなければならないのですか?
A16 必須ではありません。但し、追加する場合は以下の点にご留意ください。
旧モデル定款の第26条但し書きには、『定款の変更、社員の除名及び解散の議決は、社員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の同意を要する。』とあります。モデル定款の第32条第2項をそのまま記載すると、旧モデル定款の第26条但し書きの解散の議決の規定と相反することになります。したがって、解散の議決について総社員の4分の3以上を要件とするためにモデル定款の第32条第2項を加える場合には、旧モデル定款の第26条但し書きの部分から「及び解散」の文言を削除する必要があります。

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このページの担当は 医療政策部 医療安全課 医療法人係 です。

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