改正医療法の施行に伴う定款等変更手続きについて
1 審査内容
- 定款等の変更事項の内容及び法令準拠に関する事項を審査します。
- 申請書類の内容審査(必要に応じて申請者との面談による内容確認等)を行います。
- 法人の事業概要について、現在状況の確認のため、保健所等関係機関への照会や実地調査を行うことがあります。
- 定款等の変更にあたって、法人運営上の不明点がある場合には、申請者(法人理事長)への確認等(面接)をお願いすることがあります。
2 申請書仮受付のご案内
| 提出書類・受付方法 |
〈提出書類〉 ・「医療法人の定款(寄付行為)変更認可申請書」一式…1部 ※様式は「医療法人運営の手引」をご参照ください。 ※提出する前に、「医療法人新定款等変更認可本申請にあたっての注意事項」の〈一覧表〉で必ず提出すべき書類の確認を行ってから、ご提出ください。 →「医療法人新定款等変更認可本申請にあたっての注意事項」は下記参照 |
|
〈受付方法〉 1.提出書類一式を、必ず郵送等による送付(窓口持参の場合はそのままお預かりしますが、事前相談は対応できません。)で提出してください。 2.送付先: 〒163−8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都福祉保健局医療政策部医療安全課医療法人係 ※「新定款等変更認可申請仮受付」と封筒に朱筆で明示してください |
|
| 注意事項 |
1.封筒表面のわかりやすい位置に朱書で「新定款等変更認可申請仮受付」と記載してください。 2.提出書類には押印しないでください。 3.謄本や印鑑証明書等はコピーを添付してください。原本は添付しないでください。 4.提出書類に不足がある場合、必要事項に記入漏れが多いなど、不備な申請は仮受付できない場合があります。 5.仮受付確認表は東京都に申請書が到達し仮受付の審査終了後、本申請が可能であることをお知らせする書類で、当係から申請者に交付するものです。 ※原則、ファクシミリ送信とさせていただきます。なお、ファクシミリ受信を希望しない又はファクシミリ受信ができない方については、別途、当係にご相談ください。 6.仮受付の審査が済んでも本申請をしないと定款等変更手続きは完了しません。 ※仮受付の連絡があったら、速やかに審査担当者を確認のうえ、本申請用書類を郵送等により提出してください。 ※本申請の提出時は、「新定款等変更認可(本申請)」と封筒表に記載してください。) |
「医療法人新定款等変更認可本申請にあたっての注意事項」はこちら PDF : 12KB
3 その他
(1) 審査の都合上、上記「受付方法」による仮受付を行ったうえで、本申請を受付します。
(2) 申請及び認可に係る手数料は無料です。なお、本申請にあたっては、直近の法人登記事項証明書の添付を求めます。(登記事項証明書の発行手数料については、法務局にお尋ねください。)
(3) ご質問は「質問様式」により、ファクシミリにて下記の問合せ先に送信してください。
質問様式(PDF形式) PDF : 8KB
質問様式(エクセル形式) Excel : 18KB
4 お問い合わせ先
電話、来庁は午前9時から12時、午後1時から5時の間にお願いいたします。
東京都福祉保健局医療政策部医療安全課医療法人係
電話 03−5320−4426(直通)
ファクシミリ 03−5388−1442
ホームページhttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/isei/ian/index.html
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療安全課 医療法人係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号