定款(寄附行為)及び事業報告等提出書の閲覧について
医療法改正に伴い、都道府県は、定款(寄附行為)又は事業報告書等、監事の監査報告書の届出があった場合は、閲覧に供しなければならないこととされています。この閲覧請求については、全ての方が対象となっています。
なお、閲覧に供する書類は、平成19年4月1日以降に開始される会計年度に係る事業報告書から対象となり直近3年分となります。また、定款(寄附行為)は、医療法改正に伴う定款(寄附行為)変更認可を受けた法人が対象となります。
閲覧請求をする際の注意事項
- 閲覧時間は午前9時から午前12時まで、午後1時から午後5時までです。
- 閲覧を希望される方は窓口にて閲覧請求書を記載してください。
- 電話による閲覧対象書類の有無・内容等についてのお問い合わせにはお答えすることができません。
- 関東信越厚生局所管の医療法人につきましては東京都窓口では閲覧できません。閲覧希望の方は関東信越厚生局にお問い合わせください。
【 閲覧窓口 】
福祉保健局医療政策部医療安全課医療法人係
場所:都庁第一庁舎23階南側
閲覧請求の手順、注意事項について PDF : 41KB
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号