結核医療費助成について
| 一般医療 | 入院勧告 | |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第37条の2に係る医療費公費負担(助成) | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第37条に係る医療費公費負担 |
| 対象者 |
○肺結核
○肺外結核 ※「比較的最近結核に感染したと考えられる方などで、発病の危険が高い方」で医療の必要のある |
下記の疾病に該当する方で、かつ、まん延させる恐れがあると認められ、入院勧告を受けた方
○肺結核 ○肺外結核 |
| 手続方法 |
公費負担を受けようとする方は、お住まいの地域にある保健所等へ次の書類を提出してください。
なお、公費負担の始期は原則として保健所が申請を受理した日となります。 |
公費負担を受けようとする方は、お住まいの地域にある保健所等へ次の書類を提出してください。
なお、公費負担の始期は原則として勧告により入院した日となります。 |
| 必要書類 |
・感染症法第37条の2に係る医療費公費負担(助成)申請書
(※様式は保健所にありますが、下記「申請書様式」からもダウンロードできます。) ・3か月以内に撮影したエックス線フィルム |
・感染症法第37条に係る医療費公費負担申請書
(※様式は保健所にありますが、下記「申請書様式」からもダウンロードできます。) ・世帯員の所得税額証明書 |
| 助成内容 |
結核医療に必要な費用の100分の95について、保険者と公費で負担します。なお、以下の方は自己負担分の5%について、給付(又は助成)されますので自己負担はありません。
○区市町村国民健康保険の加入者で住民税非課税の方(患者本人が20歳未満で国保の被保険者でない場合は、その扶養者が非課税の場合)のうち、区市町村から「結核医療給付金受給者証」の交付を受けている方 ○社会保険・後期高齢者医療加入者で住民税非課税の方(患者本人が20歳未満で社保の被保険者でない場合は、その扶養者が非課税の場合) ※申請時に非課税証明書をお持ちください。 |
各種医療保険を適用された医療費の自己負担額を公費で負担します。ただし、世帯員の総所得税額が147万円を超える方は、月額20,000円を限度として一部負担があります。 |
申請書様式
感染症法第37条の2に係る医療費公費負担(助成)申請書 (様式はA42枚を左右に並べA3版にして使用してください) PDF : 54KB
感染症法第37条に係る医療費公費負担申請書 PDF : 8KB
問い合わせ先
・市町村にお住まいの方
お住まいの地域にある各都保健所又は東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課結核係
電話 03-5320-4483(ダイヤルイン)
FAX 03-5320-1432
・23区・八王子市・町田市にお住まいの方
お住まいの地域にある各保健所
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お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 感染症対策課 結核係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号