感染症医療費助成
疾病の範囲
○一類感染症(7疾病)
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、南米出血熱
○二類感染症(4疾病)
急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)、結核
○新感染症
人から人に伝染する未知の疾病で、伝染力及びり患した場合の重篤度から判断した危険性がきわめて高い感染症(現在、対象となる疾病はありません。)
○指定感染症
政令によって、一類または二類感染症に準じた対応を行うことが定められた感染症(現在、対象となる疾病はインフルエンザH5N1です。)
対象者
上記の感染症にり患し、まん延を防止するため必要があると認められ、入院の勧告・措置により入院した方(医療保険等加入の有無を問いません。)
申請手続
助成を受けようとする方は、お住まいの地域にある保健所へ次の書類を提出してください。
○申請書
○入院勧告等の通知の写し
○世帯員の各種所得証明書
認定期間
勧告・措置による入院期間
公費負担額
○一類・二類感染症、指定感染症
認定期間中の医療に要する費用。ただし、各種医療保険等を先に適用します。
○ 新感染症
認定期間中の医療に要する費用
ただし、世帯員の総所得税額によっては、月20,000円を限度として一部自己負担が生じる場合があります。
根拠法令
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条
問い合わせ先
○23区にお住まいの方
各区保健所
○市町村にお住まいの方
福祉保健局健康安全室感染症対策課指導調整係
電話番号 03-5320-4485(ダイヤルイン)
FAX番号 03-5388-1432
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 感染症対策課 指導調整係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号