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医療・保健

B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度

お知らせ

B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成のマル都医療券をお持ちの方へ


B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度(インターフェロン治療)を利用している東日本大震災による被災者で東京都に転入された方へ



C型ウイルス肝炎のインターフェロン治療において、投与期間の延長(72週投与)を行う方へ

1 この制度は

B型・C型肝炎のインターフェロン治療及びB型肝炎の核酸アナログ製剤治療にかかる医療費を助成する制度です。

東京都では、肝臓専門医療機関が治療方針を決定し、かかりつけ医と連携して治療にあたる「東京都肝炎診療ネットワーク」を構築しています。肝臓専門医療機関はかかりつけ医が御紹介します。

2 対象となる方は

都内に住所があり、B型・C型肝炎のインターフェロン治療又はB型肝炎の核酸アナログ製剤治療を要すると診断された方が対象です。
インターフェロン治療の医療費助成制度の利用は、原則1回ですが、一定の要件を満たす場合に限り本制度による2回目の助成を受けることができます。
核酸アナログ製剤治療の医療費助成制度は、申請により更新が可能です。


次のそれぞれの項目を全て満たす方が対象となります。


(B型ウイルス肝炎) 

(1)インターフェロン治療医療費助成(新規申請の場合)
 B型慢性肝炎と診断され、下記の認定基準を満たしている方 
認定基準
HBe抗原陽性でかつHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎で根治を目的とするインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの
ただし、ペグインターフェロン製剤を用いる治療に限っては、HBe抗原陰性のB型慢性活動性肝炎も対象とする
 
(2)インターフェロン治療医療費助成(2回目申請の場合)
 新規申請の場合の認定基準を満たし、これまでにペグインターフェロン製剤による治療を受けたことがなく、同製剤による治療を受ける方


(3)核酸アナログ製剤治療医療費助成(新規・更新申請の場合)
 B型慢性肝炎、B型代償性肝硬変、B型非代償性肝硬変と診断された方で、下記の認定基準を満たしている方
※ 認定基準
 (ァ)新規
 B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を行う予定、又は核酸アナログ製剤治療実施中の者
 (ィ)更新 
 B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を実施中の者であり、医師が治療継続が必要と認める場合
  

(C型ウイルス肝炎)

(1)インターフェロン治療(新規申請の場合)
 C型慢性肝炎、C型代償性肝硬変と診断された方で、下記の認定基準を満たしている方
認定基準
HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変で根治を目的とするインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。ただし、これまでの治療において十分量の3剤併用療法(ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル)による24週投与が行われた場合を除く。


(2)インターフェロン治療(2回目申請の場合)
 新規申請の場合の認定基準を満たし、以下の(ァ)、(ィ)のいずれにも該当しない方
 (ァ)これまでの治療において、十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週目までにHCV−RNAが陰性化しなかった
 (ィ)これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による72週投与が行われた
(3)ペグインターフェロン、リバビリン及びテレプレビル3剤併用療法
C型慢性肝炎と診断された方で、下記の認定基準を満たしている方
※ 認定基準
   HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎で、ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビルによる3剤併用療法を行う予定、又は実施中の者のうち、これまでに3剤併用療法を受けたことがなく、かつ肝がんの合併のないものとする。


 上記3剤併用療法については、1回のみの助成とする。ただし、(1)(2)に係る治療歴の有無を問わない。
 3剤併用療法の実施は、日本皮膚科学会皮膚科専門医(日本皮膚科学会が認定する専門医主研修施設又は研修施設に勤務する者に限る。)と連携し、日本肝臓学会肝臓専門医が常勤する医療機関に限る。



(注意)
 高齢者医療を受けている方や、他の医療費助成を受けている方は、この医療費助成制度を申請する必要がない場合があります。
  詳しくは、お問合せ先担当までおたずねください。

3 助成の内容は

 B型・C型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療にかかる保険診療の患者負担の合計額から、下記の患者一部負担を除いた額を助成します(健康保険から支給される高額療養費等は助成額には含まれません。)。
 保険診療以外の費用(室料差額など)は助成の対象となりません。

患者一部負担額(1+2)
1 階層区分 世帯(※)の区市町村民税(所得割・均等割とも)非課税の方 な し
世帯の区市町村民税(所得割)課税年額235,000円未満の方 10,000円まで
(月額)
世帯の区市町村民税(所得割)課税年額 235,000円以上の方 20,000円まで
(月額)
2 入院時食事療養・生活療養標準負担額

※世帯とは・・・
患者さんの属する住民票上の世帯全員をいいます。ただし、同一住民票の世帯であっても、実質的に生計を別にしている場合(要件があります。)、世帯の課税額合算対象から除外することができます。

「対象となる医療」

(1)インターフェロン治療医療費助成の場合
 (ァ)B型ウイルス肝炎及びC型ウイルス肝炎の根治を目的とするインターフェロン治療(少量長期投与を除く)及び当該治療に係る検査等で、保険適用となっているもの
 (ィ)インターフェロン治療による副作用に対する治療(ただし、インターフェロン治療を中断して行う副作用の治療については対象外)で保険適用となっているもの


(2)核酸アナログ製剤治療医療費助成の場合
 (ァ)B型ウイルス肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療及び当該治療に係る検査等で保険適用になっているもの
 (ィ)核酸アナログ製剤治療による副作用に対する治療(ただし、核酸アナログ製剤治療を中断して行う副作用の治療については対象外)で保険適用になっているもの


※インターフェロン治療(ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル3剤併用法を含む)又は核酸アナログ製剤治療を中断せざるを得ない重篤な副作用の治療については、この医療費助成の対象とはなりませんが、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う「医薬品副作用被害救済制度」の対象となる可能性があります。
詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構「医薬品副作用被害救済制度」のホームページ(リンク)をご覧ください。

4 助成の期間は

 助成の期間は、区市町村担当窓口へ申請書等を提出した月の初日から原則1年間です。ただし、C型ウイルス肝炎ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル3剤併用療法の助成期間は7か月です。
 また、例外的に1年を超えて助成期間の延長を認められる場合があります。
 ウイルス肝炎のインターフェロン治療において副作用等による治療中断期間がある方へ(リンク
 C型ウイルス肝炎のインターフェロン治療において、投与期間の延長(72週投与)を行う方へ(リンク)
 なお、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療については、医師が必要と認めた場合に限り更新ができますが、再度申請書類の提出が必要です。

5 申請手続きは

【申請先】
住所地を管轄する特別区市町村担当窓口に提出してください。
申請書及びそれに添付する所定の診断書などの用紙は特別区市町村担当窓口で配布しています。

【申請に必要な書類】
(1)B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成申請書
(2)B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成に係る診断書(対象治療ごとに所定の様式が異なります)

東京都が指定する肝臓専門医療機関(※)による診断書が必要です。
(※1)肝臓専門医療機関はかかりつけ医がご紹介します。
(※2)ただし、C型ウイルス肝炎ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル3剤併用療法の実施及び診断書の記載ができるのは、東京都肝臓専門医療機関のうち、認定基準(診断書に記載)を満たした医療機関に限られます。

Word版診断書は最後に掲載しています。

(3)住民票(原本。続柄及び世帯全員が記載されたもの。発行から3か月以内のもの。)
※日本国籍を有しない方は、住民票の代わりに区市町村が発行する「外国人登録原票記載事項証明書」が必要となります。
(4)健康保険証等の写し
(5)高齢受給者証の写し(お持ちの方のみ)
(6)住民票に記載された世帯全員分の区市町村民税の課税状況を証明するもの(満20歳未満の世帯員を除く。)。
※下記のうちから世帯員ごとにいずれかの書類が必要です。

階層区分が自己負担額最高(2万円)となることを了承していただいた上で、課税状況を証明するものの添付を省略することもできます。

★同一住民票の世帯であっても、実質的に生計を別にしている場合
患者一部負担額の階層区分の判定にあたり、患者本人及びその配偶者と地方税法上及び医療保険上の扶養関係がなく、世帯の課税額合算対象からの除外を希望する方がいる場合(配偶者は除外できません。)は、(1)〜(6)の書類に加え、次の書類を合わせて提出してください。
 ・世帯全員分の健康保険証の写し(患者及び満20歳未満の世帯員を除く。)
 ・区市町村民税額合算対象除外申請書

6 認定されると

  認定されると、「マル都医療券」と「自己負担限度額管理票」(非課税世帯の方を除く)が交付されます。
 「マル都医療券」と「自己負担限度額管理票」(非課税世帯の方を除く)を健康保険証等と一緒に医療機関の窓口に提示(「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方はあわせてこの証も窓口に提示)することで、医療券に記載されたB型・C型ウイルス肝炎の治療にかかる医療費の助成が受けられます。

7 医療券が交付されるまでの間に支払った医療費等は

 「マル都医療券」の発行には申請から2か月程度かかります。
 「マル都医療券」が届くまでの間に助成対象となる医療費を患者一部負担額を超えて医療機関や保険薬局に支払った場合には、患者さんからの請求によって対象医療費を払戻しにより助成します。ただし、健康保険から支給される高額療養費・付加給付金に該当する金額については、東京都から助成されません。


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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 難病認定係 です。

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以下 奥付けです。
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