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医療・保健

義務教育就学児医療費の助成(マル子)

  制度開始 平成19年10月1日


   「 法制番号88 」

対象者

 都内各区市町村内に住所を有する義務教育就学期にある児童(6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している方


対象除外

1 国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない児童 
2 生活保護を受けている児童 
3 施設等に措置により入所している児童


 また、児童を養育している方(保護者)の所得による制限もあります。所得要件、住所要件等は区市町村により異なるため、直接各区市役所・町村役場へお問い合わせください。


助成範囲

平成21年10月に制度改正されました。


入院

 国民健康保険や健康保険の自己負担額を助成します。(入院時食事療養標準負担額を除く。ただし、区市町村によって助成している場合もあります。)。


通院

※ 調剤及び訪問看護を除く。
 国民健康保険や健康保険の自己負担額から一部負担金(通院1回につき200円(上限額))を控除した額を助成します。
 なお、区市町村によって助成範囲が異なるため、詳細については、直接各区市役所・町村役場へお問い合わせください。
 
 請求事例等はこちらを御覧ください。


(1) 対象となるもの
  医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
  
(2) 対象とならないもの



助成方法

 保険を扱う医療機関で保険証とマル子医療証を提示して、受診します。
 ただし、都外や当制度による診療を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や、都外国民健康保険加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって、お住まいの区市町村の義務教育就学児医療費助成担当課に医療助成費の申請をしてください。 


手続き方法

 区市役所・町村役場に申請し、マル子医療証の交付を受けます。
 都内区市町村ホームページへのリンク


医療証申請時の注意

 マル障・マル親・マル乳・マル子医療証(受給者証)は、同一人に重複して発行しません(いずれか1枚の証の発行になります。)。複数制度の要件に該当する方は、申請時に各区市役所・町村役場に御相談ください。


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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 医療助成課 助成係 です。

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