ひとり親家庭等医療費の助成(マル親)
「 法別番号81 」
対象者
1 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
2 両親がいない児童などを養育している養育者
3 ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方
対象除外
1 ひとり親家庭等の所得が限度額以上の方
2 生活保護を受けている方
3 施設等に措置により入所している方
なお、所得要件等は区市町村により異なることがあるため、直接各区市役所・町村役場へお問い合わせ下さい。
助成範囲
国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します(住民税非課税世帯は、医療保険の自己負担分を助成します。)。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません(区市町村によって助成している場合もあります。)。
マル親一部負担金
| マル親一部負担金 | 一月あたりの自己負担上限額 | ||
| 住民税課税者 | 通院 | 1割 | 12,000円 |
| 入院 | 1割 | 44,400円 | |
| 住民税非課税者 | 通院 | 負担なし | |
| 入院 | 負担なし | ||
(1)対象となるもの
医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
(2)対象とならないもの
- 医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等)
- 交通事故等の第三者行為
- 学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
- 健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費
- 他の公費医療で助成される医療費
助成方法
保険を扱う医療機関で保険証とマル親医療証を提示して、受診します。ただし、都外や当制度による診療を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や、都外国民健康保険加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって、お住まいの区市町村のひとり親家庭等医療費助成担当課に医療助成費の申請をしてください。
手続き方法
区市役所・町村役場に申請し、マル親医療証の交付を受けます。
都内区市町村ホームページへのリンク
医療証申請時の注意
マル障・マル親・マル乳・マル子医療証(受給者証)は、同一人に重複して発行しません(いずれか1枚の証の発行になります。)。複数制度の要件に該当する方は、申請時に各区市役所・町村役場に御相談ください。
お問い合わせ
このページの担当は 保健政策部 医療助成課 助成係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号