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東京都福祉保健局


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医療・保健

心身障害者の医療費助成(マル障)

 「 法別番号80 」


 平成23年4月から、交通事故などを原因とする医療についてマル障受給者証を使用した場合、東京都への届出が必要となります。
(↑クリックすると該当ページにジャンプします。)


対象者

 東京都内にお住まいの方で、1または2に該当の方


1 身体障害者手帳1級・2級の方

 (心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む。)


2 愛の手帳1度・2度の方


 ※新規に申請される方は、原則として申請日の属する月の初日から本制度の対象となります。


対象除外


所得制限基準額
扶養親族数 所得額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円
6人 1人につき38万円加算

※受給資格者本人の所得による制限(20歳未満のときは原則世帯主の所得による)
※扶養親族の中に老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族がいるときは、老人控除対象配偶者・老人扶養親族は一人につき10万円、特定扶養親族は一人につき25万円を所得制限基準額に加算


所得控除額表
控除の種類 控除額(本人) 控除額(世帯主)
(1) 雑損控除 相当額 相当額
(2) 医療費控除 相当額 相当額
(3) 社会保険料控除 相当額 8万円
(4) 小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額
(5) 障害者控除(家族) 一人につき27万円 一人につき27万円
(6) 特別障害者控除(家族) 一人につき40万円 一人につき40万円
(7) 障害者控除(本人) 0円 27万円
(8) 特別障害者控除(本人) 0円 40万円
(9) 寡婦(夫)控除 27万円 27万円
(10) 特定の寡婦 35万円 35万円
(11) 勤労学生控除 27万円 27万円
(12) 配偶者特別控除 相当額 相当額
(13) 肉用牛の売却の農業所得の免除 相当額 相当額
(14) 特例控除 相当額 相当額

※住民税の課税対象となる所得額から、上記所得控除額表の控除額を引いた金額で判断します。


助成範囲

 国民健康保健や健康保険などの各種医療保険の自己負担分から一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します。
 ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。


マル障一部負担金
マル障一部負担金 一月あたりの自己負担上限額
住民税課税者 通院 1割 12,000円
入院 1割 44,400円
住民税非課税者 通院 負担なし
入院 負担なし

(1)対象となるもの
   医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
  
(2)対象とならないもの




助成方法

 保険を扱う医療機関で保険証とマル障受給者証を提示して、受診します。
 ただし、都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や、都外国民健康保険・都外後期高齢者医療の加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって、お住まいの区市町村の心身障害者医療費助成担当課に医療助成費の申請をしてください。
 また、同一月内に複数の医療機関等で受診し、支払った医療費が一月あたりの自己負担上限額を超えた場合は、その超えた金額について申請をすれば償還が受けられます。
 なお、前期高齢者(70歳から74歳。現役並み所得者を除く。)で住民税課税者は、負担割合や上限額が医療保険と同じであるため、マル障助成額は発生しません。医療機関の窓口では、医療保険の一部負担金をお支払いください。



手続方法


 区市町村・町役場に申請し、マル障受給者証の交付を受けます。



受給者証申請時の注意

 マル障受給者証・マル親・マル乳・マル子医療証は、同一人に重複して発行しません(いずれか1枚の証の発行になります。)。複数制度の要件に該当する方は、申請時に各区市役所・町村役場に御相談ください。


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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 医療助成課 助成係 です。

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