マル都医療券・小児慢性疾患医療券の使い方について
次の医療費助成の申請をし、認定を受けて、マル都医療券・小児慢性疾患医療券の交付を受けた方が、実際に助成を受けるための手続きについて、説明しています。
1.医療券が届いたら
医療券が届いたら、健康保険証、後期高齢者医療被保険者証及び高齢受給者証等(または介護保険証)と一緒に、医療機関や保険薬局等の窓口に提示してください。東京都の契約医療機関等では、助成対象となる医療費等(患者一部負担がある医療券の場合はその額を除いた額)を窓口で支払う必要がなくなります。
2.医療券が届くまでの間に支払った医療費
医療券に記載されている有効期間の開始日から、医療券が手元に届くまでの間に、医療機関窓口等で支払った助成対象となる医療費等は、東京都に支給申請することができます。
3.都外など医療券の取扱いをしていない医療機関等で支払った医療費
都外など医療券の取扱いをしていない医療機関等で、助成対象となる医療費等を医療機関窓口等で支払った場合には、所定の申請書に医療機関等の証明を受けて、東京都に支給申請することができます。
4.医療費等の支給申請方法
お持ちの医療券ごとに指定された申請書の「療養証明欄」または「介護給付費利用者負担額証明欄」に医療機関等の証明を受け、太枠内の事項を御記入の上、支給申請書類の提出先に御送付ください。
<申請書の種類>
難病・一般用
<みず色>
(負担者番号51136026)
医療保険・後期高齢者医療制度:医療費支給申請書兼口座振替依頼書 (難病・一般用)(小児慢性疾患用)
介護保険:介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書
難病(重症)(区市町村民税非課税)
<もも色>
(負担者番号51136018)
医療保険・後期高齢者医療制度:医療費支給申請書兼口座振替依頼書
介護保険:介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書
特殊医療・血友病等
<もも色>
(負担者番号51137016)
医療保険・後期高齢者医療制度:医療費支給申請書兼口座振替依頼書
介護保険:介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書
特殊医療・人工透析
<クリーム色>
(負担者番号82138009)
医療費支給申請書兼口座振替依頼書
B型C型ウイルス肝炎入院(本制度は平成19年9月30日に終了しています。)
<ライトグレー>
(負担者番号85136042)
<はだ色>
(負担者番号85136018)
医療費支給申請書兼口座振替依頼書(B型C型ウイルス肝炎入院医療費用)
小児慢性疾患
<はだ色>
(負担者番号52136017)
<白色>
(負担者番号82131004)
医療費支給申請書兼口座振替依頼書 (難病・一般用)(小児慢性疾患用)
大気汚染関連疾病
<みどり色>
(負担者番号82137001)
医療費支給申請書兼口座振替依頼書
被爆者の子に対する医療
<みどり色>
(負担者番号82134008)
医療費支給申請書兼口座振替依頼書
小児精神病
<クリーム色>
(負担者番号82134008)
医療費支給申請書兼口座振替依頼書
妊娠高血圧症候群等
<クリーム色>
(負担者番号87136008)
医療費支給申請書兼口座振替依頼書
B型C型ウイルス肝炎治療
<ラベンダー色>
<やまぶき色>
(負担者番号38136016)
医療費支給申請書兼口座振替依頼書(38用)
C型ウイルス肝炎インターフェロン治療
<うぐいす色>
(負担者番号86136041)
<サーモン色>
(負担者番号86136017)
医療費支給申請書兼口座振替依頼書(86用)
5.医療費等支給申請時の注意点
- (1)「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」は、医療機関、保険薬局、訪問看護ステーションごとに1枚ずつ必要です。
- (2)「療養証明欄」または「介護給付費利用者負担額証明欄」に証明のないものは無効です。領収書での代用はできません。
- (3)「療養証明欄」または「介護給付費利用者負担額証明欄」に証明を受ける際にかかる費用は助成対象となりません。証明にかかる費用をあらかじめ御確認の上、医療機関等に証明を依頼してください。
6.支給申請できない医療費
次のものは助成対象外のため、支給申請することができません。
- 医療券に記載された病名以外の病気やけがの治療に要した医療費
- 医療保険が適用されない医療費(差額ベッド代・個室料など)
- 訪問介護(ホームヘルパー)の費用
- 医療機関・施設までの交通費、移送費
- はり、きゅう、あん摩、マッサージの費用
- 認定申請時に提出した診断書等の作成費用
- 「療養証明欄」「介護給付費利用者負担額証明欄」に証明を受けるときにかかる費用
7.高額療養費・高額介護サービス費について
1か月に支払う医療費等の額が次の算定基準額を超える場合、その額は高額療養費等として加入している健康保険等から支給されます。このため、都に支給申請のあった医療費の中に高額療養費等に該当するものがある場合は、その額を控除した金額が助成されます。
(1)医療保険で医療を受けた場合
| 所得区分 | 1から3回目 | 多数回 |
|---|---|---|
| 上位所得者 (月収53万円以上等) | 150,000円+(総医療費−500,000)×1% | 83,400円 |
| 一般 | 80,100円+(総医療費−267,000)×1% | 44,400円 |
| 住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
| 長期高額疾病 (特定疾病マル長) | 10,000円 (上位所得者20,000円) | 10,000円 (上位所得者20,000円) |
(備考)表のほかに世帯合算制度があります。
70歳以上の方(高齢受給者)及び後期高齢者医療制度の高額療養費については、次の算定基準額により算出されます。
(平成20年4月1日現在)
| 所得区分 | 自己負担限度額 個人単位(外来のみ) | 自己負担限度額 世帯単位(外来+入院) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(総医療費−267,000)×1% 〔多数回は44,400円〕 |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
| 長期高額疾病 (特定疾病マル長) | 10,000円 | 10,000円 |
(備考)すべての支払い額を合算して算定します。
(注釈)
- 多数回とは、高額療養費等の支給が、直近の1年間で、4回以上となった場合です。
- ただし、公費負担者番号が51から始まり受給者番号が01から59で始まる医療券の方又は公費負担者番号が52から始まる小児慢性疾患医療券の方の多数回算定は、同一医療機関の医療機関の入院のみが対象です。
- 難病で、公費負担者番号が51から始まり受給者番号が、99で始まる医療券の方、ウイルス肝炎で公費負担者番号が38から始まる医療券の方は、所得、回数に関わらず、所得区分一般の1から3回目の額が算定基準額となります。
- 高額療養費等の請求方法、金額については、御加入の健康保険(後期高齢者医療制度については、区市町村後期高齢者医療制度主管課)にお問い合わせ下さい。
- 長期高額疾病(人工透析を要する腎不全や血友病)の方は、御加入の健康保険等から「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。
(2)介護保険による介護サービスを受けた場合
| 番号 | 所得区分 | 世帯の上限額 |
|---|---|---|
| (1) | 通常の場合(以下の(2)(3)に該当しない方) | 37,200円 |
| (2) | (a)区市町村民税世帯非課税 | 24,600円 |
| (b)24,600円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 | 24,600円 | |
| (b)(ア)区市町村民税世帯非課税で、〔公的年金等収入金額+合計所得金額〕の合計額が80万円以下である場合 | 個人15,000円 | |
| (b)(イ)区市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 | 個人15,000円 | |
| (3) | (a)生活保護の被保護者 | 個人15,000円 |
| (b)15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 | 15,000円 | |
(注釈)高額介護サービス費の支給申請方法、金額については、区市町村介護保険主管課にお問い合わせください。
8.海外で認定疾病の治療を受けた場合
まず、海外で支払った医療費のうち、保険から給付される分を御加入の健康保険(後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は区市町村)に請求し、その決定通知を受けてください。その後、次のAからCまでの書類を支給申請書類の提出先に御送付ください。
【必要書類】
- A 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(療養証明欄の証明は不要です。)
- B 健康保険に保険請求のために提出したすべての書類のコピー(御加入の健康保険に保険分を請求する前にコピーをとっておいてください。)
- C 保険給付決定通知書(原本)
9.医療券の種類が変更になった場合
難病<一般用・みず色(負担者番号51136026)>・特殊医療<人工透析・クリーム色(負担者番号82138009)>の医療券が<もも色(負担者番号51136018)>の医療券に変更になった場合
難病<一般用・みず色(負担者番号51136026)>の医療券の方が重症認定を受けたり、区市町村民税非課税と認定された場合は、医療券の種類が<もも色(負担者番号51136018)>に変更になります。また、特殊医療<人工透析・クリーム色(負担者番号82138009)>の医療券の方が、疾病追加を認定された場合も、医療券の種類が<もも色(負担者番号51136018)>に変更になります。
もも色(負担者番号51136018)の医療券の有効期間内で、難病<一般用・みず色(負担者番号51136026)>・特殊医療<人工透析・クリーム色(負担者番号82138009)>の医療券の適用を受けて支払った患者一部自己負担額や入院時食事療養・生活療養標準負担がある場合、それを東京都に支給申請することができます。
次のA・Bの書類を支給申請書類の提出先に御送付ください。
【必要書類】
A 医療費支給申請書兼口座振替依頼書
(医療保険・後期高齢者医療制度で医療を受けた方) 又は 介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書(介護保険でサービスを受けた方)
(注釈)「療養証明欄」又は「介護給付費利用者負担額証明欄」の証明は不要です。
B 患者一部負担額や入院時食事療養・生活療養標準負担額の領収書(原本)
10.難病<一般用・みず色(負担者番号51136026)>の月額自己負担限度額が変更になった場合
難病<一般用・みず色(負担者番号51136026)>の医療券の方が、階層区分の変更により、月額自己負担限度額が変更になった場合は、新しい難病<一般用・みず色(負担者番号51136026)>の医療券が交付されます。
新しい医療券の有効期間内で旧医療券の適用を受けて支払った患者一部自己負担額や入院時食事療養・生活療養標準負担に差額が生じる場合は、その差額を東京都に支給申請することができます。
次のA・Bの書類を支給申請書類の提出先に御送付ください。
【必要書類】
A 医療費支給申請書兼口座振替依頼書
(医療保険・後期高齢者医療制度で医療を受けた方) 又は 介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書(介護保険でサービスを受けた方)
(注釈)「療養証明欄」又は「介護給付費利用者負担額証明欄」の証明は不要です。
B 患者一部負担額や入院時食事療養・生活療養標準負担額の領収書(原本)
11.小児慢性疾患の医療券<はだ色(負担者番号52136017)><白色(負担者番号82131004)>の月額自己負担限度額が変更になった場合
小児慢性疾患医療券の方が、階層区分の変更により、月額自己負担限度額が変更になった場合は、新しい小児慢性疾患医療券・マル都小児慢性疾患医療券が交付されます。
新しい医療券の有効期間内で旧医療券の適用を受けて支払った患者一部自己負担額に差額((はだ色(負担者番号52136017)の医療券をお持ちの方は、入院時食事療養費標準負担額の差額も含みます。)が生じる場合は、その差額を東京都に支給申請することができます。
次のA・Bの書類を支給申請書類の提出先に御送付ください。
【必要書類】
A 医療費支給申請書兼口座振替依頼書
(医療保険・後期高齢者医療制度で医療を受けた方)
(注釈)「療養証明欄」の証明は不要です。
B 患者一部負担額や入院時食事療養費標準負担額の領収書(原本)
12.小児慢性疾患の医療券<はだ色(負担者番号52136017)><白色(負担者番号82131004)>の方が補装具を作った場合
小児慢性疾患の医療券をお持ちの方が、医療券の有効期間内に、医師の指示により、認定疾病の治療目的で、補装具を作った時に、健康保険適用後の自己負担分が助成の対象となります。
次のAからDの4点の書類を、支給申請書類の提出先に御送付ください。
【必要書類】
A 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(療養証明欄の証明は不要です。)
B 保険給付決定通知書(原本)
C 医師の意見書のコピー
D 支払いをした工作所等の領収書のコピー
(注釈)CとDは、御加入の健康保険に保険分を請求する前にコピーをとっておいてください。
13.支給申請書類の提出先
郵便番号163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都福祉保健局 保健政策部 医療助成課 医療給付係 マル都担当
電話 03-5320-4454
(注釈)振込みの前に「医療費支給決定通知書」で支給決定額をお知らせします。
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東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号