医療費と介護費を合わせると高額になってしまったら?【高額介護合算療養費について】
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が、下記の自己負担限度額を超えた場合、お住まいの区市町村に申請をすることにより、限度額を超えた分が支給されます。
| 所得区分 |
国民健康保険
+介護保険 (70歳から74歳の方がいる世帯) |
国民健康保険
+介護保険 (70歳未満の方がいる世帯) |
|
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現役並み所得者
(上位所得者) |
670,000円 | 1,260,000円 | |
| 一般区分 | 560,000円 | 670,000円 | |
| 低所得者 | 2 | 310,000円 | 340,000円 |
| 1 | 190,000円 | ||
- 現役並み所得者:課税所得が145万円以上の70歳以上の国民健康保険被保険者
- 上位所得者:同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える者(70歳未満)
- 一般区分:他の所得区分のいずれにも該当しない場合
- 低所得者(70歳未満):住民税非課税の世帯
- 低所得者2(70歳以上):住民税非課税の世帯
- 低所得者1(70歳以上):住民税非課税世帯で、世帯員の所得が一定基準を満たす場合(次のような場合が該当、(1)単独世帯の場合(年金収入のみ)年収約80万円以下 (2)2人世帯の場合(年金収入のみ)年収約160万円以下=夫婦各々年収80万円以下)
計算上の注意点
- 医療及び介護の両保険に係る自己負担額がある世帯を対象とします。
- 高額療養費の算定対象となる世帯を単位とします。
- 70歳から74歳の方はすべての一部負担金が、70歳未満の方は21,000円以上のレセプトが合算対象となります。
- 高額療養費または高額介護サービス費が支給されている場合、計算期間に生じた医療保険または介護保険の一部負担金額から、高額療養費または高額介護サービス費として支給された額に相当する額を控除した額が自己負担となります。
- 対象となる世帯に、70歳から74歳と70歳未満の方が混在する場合には、(1)まずは、70歳から74歳の方に係る自己負担の合算額に、70歳から74歳の区分の自己負担限度額が適用され、(2)(1)のなお残る負担額と、70歳未満の方に係る自己負担の合算額とを合算した額に、70歳未満の区分の自己負担限度額が適用されます。
各制度の支給額
各制度の支給額は、一部負担金等世帯合算額から自己負担限度額を控除した額に、各制度の自己負担額を一部負担金等世帯合算額で除して得た率を乗じて得た額となり、医療保険、介護保険のそれぞれから支給額が支払われます。
詳しくは、お住まいの区市町村の医療保険、または介護保険の窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
このページの担当は 保健政策部 国民健康保健課 区市長村指導係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号