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医療・保健

医療費が高額になってしまったら?【高額療養費について】 

 同じ月内の医療費の自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超えたときに、お住まいの区市町村に請求をすることにより、その額を超えた額があとから払い戻されます。


※計算上の注意 
 ・ 月ごと(1日から末日まで) 
 ・ 保険医療機関ごと(入院・通院別、医科・歯科別) 
 ・ 入院時の食事代や保険がきかない差額ベット代などは対象外。 
 ・ 高額療養費の支給が4回以上あるときは、下表の「多数該当」の限度額を超えた額が基準になります。 
 ・ 同一世帯内で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払ったものが複数あるときは、それらの額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。(70歳以上の方の分は金額に関わらずすべて合算します) 


<70歳未満の方>

自己負担限度額(月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降
【多数該当】
上位所得者              150,000円
(医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を150,000円に加える)
83,400円
一般              80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を80,100円に加える)
44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※ 「上位所得者」とは、国保料(税)の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方。
※ 入院の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、窓口での支払いが限度額までになります。お住まいの区市町村へ申請してください。(ただし、保険料(税)の滞納がある場合、認定証を交付できないことがあります。)
※ 「医療費」とは窓口での一部負担金(1〜3割)ではなく、区市町村が負担する分も含めた額(10割)のことです。




<70歳以上の方> 

 70歳以上の場合は、外来は個人ごとに自己負担額を合算し自己負担限度額を超えた額、世帯は外来及び入院の自己負担額(外来分で払い戻される額は除く)を合算したうえで、世帯単位の自己負担限度額を超えた額を基準とします。

所得区分 3回目まで 4回目以降【多数該当】
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円 80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を80,100円に加える)
44,400円
一般 12,000円 44,400円
住民税非課税世帯2 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯1 8,000円 15,000円

※ 「現役並み所得者」とは、同一世帯に一定の所得以上の方(課税所得が145万円以上の方)がいる場合。ただし、収入の合計が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合には、「一般」の区分と同様になります。
※なお、療養の給付を受ける月が平成20年4月から7月までは、特定同一世帯所属者(国民健康保険(国民健康保険組合は除く)被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の対象となった方)を国民健康保険の被保険者とみなして所得区分の判定を行う経過措置があります。


※ 「住民税非課税世帯1」とは、住民税非課税世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方(次のような場合が該当、(1)単独世帯の場合(年金収入のみ)年収約80万円以下 (2)2人世帯の場合(年金収入のみ)年収約160万円以下=夫婦各々年収80万円以下)

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このページの担当は 保健政策部 国民健康保険課 調整係 です。

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