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医療・保健

被爆者の子に対する援護 

健康診断

 被爆後に生まれた被爆者の実子(被爆当時、胎児であった方は除かれます。)で、東京都内に居住している方は、「健康診断受診票」の交付を受けることによって年2回(春、秋)の定期健康診断が無料で受けられます。
※ ただし親が被爆者健康手帳を所持していなかった場合、対象とはなりません。
 健康診断受診票をお持ちの方には、毎年度「健康診断のお知らせ」を送付し、実施医療機関や内容等をご案内します。


1 申請手続

<提出書類>

  イ 住民票
  ウ 戸籍抄本
  エ 父又は母が被爆者であることを証明する書類(例:被爆者健康手帳の写し、道府県が発行する証明書等。ただし、手帳が東京都交付のものである場合は省略できます。)


 上記の書類を区保健所(保健相談所、保健福祉センター等)又は、市役所・町役場等に提出してください。


2 健康診断の種類


健康診断受診票の交付を受けた方は、以下の健康診断を受けることができます。


(1)一般検査
 都の契約医療機関(約200か所)で、年2回(例年5月から6月及び11月から12月)実施しています。
 ただし、(2)のがん検診を受診する場合は、一般検査は年1回しか受診できません。


(2)がん検診
 一般検査年2回のうち、1回をがん検診に代えることができます。


ア 胃がん検診(問診、胃部直接又は間接エックス線検査)
イ 肺がん検診(問診、胸部直接エックス線検査、医師が必要と認めたときは、喀痰細胞診)
ウ 乳がん検診(問診、視診、触診、乳房エックス線検査(マンモグラフィ))
エ 子宮がん検診(問診、視診、内診、頸部細胞診検査、医師が必要と認めたときは、体部細胞診検査、コルポスコープ検査)
オ 大腸がん検診(問診、便潜血検査)
カ 多発性骨髄腫検診(問診、血清蛋白分画検査)


(3)精密検査
 一般検査及びがん検診の結果、医師が更に精密な検査を必要と認める場合、実施します。
 ただし、精密検査で限度額を超えた場合は、自己負担となりますので、精密検査を受ける前に限度額以内であるかを医療機関に確認してください。


3 受診方法

 事前に予約が必要な医療機関か否かを「健康診断のお知らせ」にて確認をしてください。
受診日当日は、健康診断受診票を持参してください。


医療費の助成

1 対象者

 健康診断受診票の交付を受けた方で、次の11の障害を伴う疾病にかかり、6か月以上の医療を必要とする方。


2 障害名

(1) 造血機能障害 
(2) 肝臓機能障害  
(3) 細胞増殖機能障害  
(4) 内分泌腺機能障害  
(5) 脳血管障害  
(6) 循環器機能障害  
(7) 腎臓機能障害 
(8) 水晶体混濁による視機能障害(白内障のみ) 
(9) 呼吸器機能障害 
(10)運動器機能障害 
(11)潰瘍による消化器機能障害 
注)ただし、感染症、寄生虫病、中毒又は事故による病気等、原子爆弾の放射線の影響によるものでないことが明らかな場合は除く。 


3 助成内容

 各種医療保険が適用された後の医療費の自己負担分を公費で負担します。
(入院時の食事標準負担額及び生活療養標準負担額は除きます。)


4 手続方法

<提出書類>
ア  医療費助成認定申請書
イ  診断書(医療費助成用(新規))
   注1)申請日から1か月以内に作成されたもの。検査結果は診断書作成前3か月以内
   注2)診断書の作成費用は助成の対象とはなりません。
ウ  健康診断受診票の写し
エ  健康保険証の写し


 上記の書類を住所地の区保健所(保健相談所、保健福祉センタ−等)又は、市役所・町役場へ提出してください。


 審査の結果、認定の場合は医療券が発行されます。(審査には1〜2月程度かかります)
 医療券の有効期間は申請書を受理した日を含む月の初日からとなり、最長1年間で更新が可能です。

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 被爆者援護係 です。

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