原爆症の認定について
【厚生労働大臣の認定】
厚生労働大臣の認定(原爆症の認定)を受けて、認定書を交付された方を「認定被爆者」といいます。
認定制度とは
認定制度とは、原子爆弾による放射線が原因となって起こった病気やけがについて、厚生労働大臣がそのけがや病気が原子爆弾の障害作用に起因するものであることの認定(原爆症認定)を行う制度です。
平成20年度から、国の原爆症認定の審査方針が変わり、次の方針を目安として、被爆者救済の立場に立ち、厚生労働省が認定審査を行います。
対象は被爆者健康手帳の所持者で、現在医療を受けている人に限ります。
<認定の要件>
- 疾病が原爆放射線に起因すること。(放射線起因性)
- 現在医療を必要とする状態であること。(要医療性)
原爆症認定の新しい審査方針
1 放射線起因性の判断
(1)積極的に認定する範囲
ア 被爆地点が爆心地より約3.5km以内である人
イ 原爆投下より約100時間以内に爆心地から約2キロメートル以内入市した人
ウ 原爆投下より約100時間経過後から、原爆投下より約2週間以内の期間に、爆心地から約2キロメートル以内の地点に1週間程度以上滞在した人
ア、イ、ウのいずれかに該当する人から、放射線起因性が推認される以下の疾病についての申請がある場合については、積極的に認定する。
(ア)悪性腫瘍(固形がんなど)
(イ)白血病
(ウ)副甲状腺機能亢進症
(エ)放射線白内障(加齢性白内障を除く)
(オ)放射線起因性が認められる心筋梗塞
(カ)放射線起因性が認められる甲状腺機能低下症
(キ)放射線起因性が認められる慢性肝炎・肝硬変
(2) (1)以外の申請についても、申請者にかかる被爆線量、既往歴、環境因子、生活歴など総合的に勘案して、個別にその起因性を総合的に判断する。
2 要医療性の判断
要医療性については、個別に判断する。
<申請方法>
申請をするときは、東京都福祉保健局保健政策部疾病対策課に御連絡ください。
認定医療の給付
厚生労働大臣の認定を受けた被爆者は、厚生労働大臣が指定する医療機関等で治療を受けることになります。
現行の原爆症認定制度の概要:厚生労働省(リンク先は、厚生労働省のホームページとなります)
お問い合わせ
このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 被爆者援護係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号