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医療・保健

被爆者一般疾病医療機関(医療機関向け)

1 被爆者一般疾病医療機関とは

 被爆者一般疾病医療機関とは、申請に基づいて知事が指定した医療機関をいいます。一般疾病医療機関は被爆者に代わって一般疾病医療費、一部負担金を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会を通じて国に請求することができます。指定を受けず、レセプトで請求することはできません。
 指定対象機関:病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、老人保健施設。
なお、指定を受けるにあたっては、保険取扱医療機関であることが条件であり、その他特別な条件はありません。

2 被爆一般疾病医療機関の指定

提出書類

  イ 開設許可証又は保険医療機関指定通知書等の写し

3 指定医療機関の変更・休止・再開・辞退

提出書類

が必要な場合

(開設者が変更された場合は辞退届と指定申請が必要です。)

・医療機関を休止し、又は再開したとき

・30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。



次の場合は、

もあわせて提出が必要です。


<病院が医院となったとき>
病院・・・被爆者一般疾病医療機関辞退申出書
医院・・・被爆者一般疾病医療機関指定申請書
<医院が病院となったとき>
医院・・・被爆者一般疾病医療機関辞退申出書
病院・・・被爆者一般疾病医療機関指定申請書
<開設者が変わったとき>
前開設者・・・被爆者一般疾病医療機関辞退申出書
新開設者・・・被爆者一般疾病医療機関指定申請書


 上記の書類を区保健所(保健相談所、保健福祉センター等)又は、多摩地域の方は、都保健所、八王子保健所へ提出して下さい。

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 被爆者援護係 です。

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