東京都難病医療費等助成制度
平成23年6月17日更新
お知らせ【一斉更新の御案内】
1 対象者
- 1 都内に住民登録されていること(外国人の方は外国人登録原票記載事項証明書発行されていること)
- 2 下表の医療費等助成対象疾病にかかっていて、各疾病の認定基準を満たしていること。
- 3 各種健康保険の被保険者及びその扶養者であること
以上、3点の条件を全て満たす方が対象となります。
2 対象疾病
医療費等助成疾病には、国が指定している疾病と東京都が単独で指定している疾病とがあります。
難病医療費等助成対象疾病
疾病の前の番号は臨床調査個人票(診断書)の番号。
なお、「国」とは国指定助成対象疾病、「都」とは都単独医療費等助成対象疾病。
国疾病
- 国55黄色靭帯骨化症
- 国56間脳下垂体機能障害
国56-2 ゴナドトロピン分泌異常症
国56-3 ADH分泌異常症
国56-4 下垂体性TSH分泌異常症
国56-5 クッシング病
国56-6 先端巨大症
国56-7 下垂体機能低下症
都単独疾病
特殊医療費疾病
3 手続方法
(人工透析を必要とする腎不全の方以外)
(1) 申請先
(2) 申請に必要な書類
- ア 難病医療費助成申請書兼同意書(担当窓口(23区)(市町村)にあります。)
- イ 指定の臨床調査個人票(診断書)
(重症認定申請をする場合は、別途書類が必要になりますダウンロードはこちら。)
- ウ 世帯全員が載っている住民票(外国人の方は外国人登録原票記載事項証明書)
- エ 健康保険証等の写し
- オ 高齢者受給者証の写し(お持ちの方のみ)
- カ 特定疾病療養受療証(以下疾病の方のみ)(先天性血液凝固第8因子欠乏症(血友病A)、先天性血液凝固第9因子欠乏症(血友病B)等の方)
- キ 世帯調書(区市町村の担当窓口にあります。)
- ク 生計中心者の課税状況を証明する書類(いずれか1つ)
住民税非課税(課税)証明書(平成23年度)
住民税決定通知書の写し(平成23年度)
住民税納税通知書の写し(平成23年度)
源泉徴収票の写し(平成22年分)
確定申告書の控えの写し(平成22年分)
所得税納税証明書(その1)の写し(平成22年分) など
生計中心者とは
医療費助成を申請する患者さんの生計を主に維持する方です。
- ケ 保険者からの情報提供にかかる同意書(区市町村の担当窓口にあります。)
- コ 健康保険上の所得区分を確認する書類(以下の健康保険証をお持ちの方のみ)
〈全国健康保険協会(政府管掌保険を含む)、船員保険、日雇保険、健康保険組合、共済組合の場合〉
健康保険の被保険者の課税状況を証明する書類
〈国民健康保険組合の場合〉 ※区市町村発行の国民健康保険ではありません。
健康保険上の世帯の被保険者全員の住民税非課税又は課税証明書
(注1)国の健康保険法施行令及び同法施行規則が改正され、医療券に健康保険上の高額療養費所得区分を記載することになったため、ケ及びコの書類が申請のために必要となります(先天性血液凝固因子欠乏症等を除く)。
(注2)コ 健康保険上の所得区分を確認する書類のうちの1つにク 生計中心者の課税状況を証明する書類が含まれる場合には、該当した提出書類を省略することができます。
(3) 申請後
東京都では、認定基準に基づき、審査会において認定・非認定を決定します。認定されますと、約2週間後に下記のマル都医療券が交付されます。
認定された場合、医療費等助成は、区市町村窓口に申請した日から適用されます。
4 助成内容(公費負担額)
(人工透析を必要とする腎不全の方以外)
認定された病気について、医療保険・介護保険(「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「居宅療養管理指導」「介護療養施設サービス」「介護予防訪問看護」「介護予防訪問リハビリテーション」「介護予防居宅療養管理指導」)を適用した医療費から患者一部自己負担額(下表)を控除した額が助成されます。重症疾病またはその他の病気で重症度認定を併せて受けた方(日常生活に著しい支障があると東京都が認定した方)、生計中心者が住民税非課税の方の患者負担はありません。
5 月額一部自己負担額(医療保険・介護保険共通)
| 階層 | 区分 |
入院
(生計中心者が患者本人以外の場合) |
外来
(生計中心者が患者本人以外の場合) |
入院
(生計中心者が患者本人の場合) |
外来
(生計中心者が患者本人の場合) |
| A | 生計中心者の区市町村民税が非課税の場合 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| B | 生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 | 4,500円 | 2,250円 | 2,250円 | 1,120円 |
| C | 生計中心者の前年の所得税年税額が5,000円以下の場合 | 6,900円 | 3,450円 | 3,450円 | 1,720円 |
| D | 生計中心者の前年の所得税年税額が5,001円以上15,000円以下の場合 | 8,500円 | 4,250円 | 4,250円 | 2,120円 |
| E | 生計中心者の前年の所得税年税額が15,001円以上40,000円以下の場合 | 11,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 2,750円 |
| F | 生計中心者の前年の所得税年税額が40,001円以上70,000円以下の場合 | 18,700円 | 9,350円 | 9,350円 | 4,670円 |
| G | 生計中心者の前年の所得税年税額が70,001円以上の場合 | 23,100円 | 11,550円 | 11,550円 | 5,770円 |
注釈1:(人工透析を必要とする腎不全の方以外)
注釈2:同一生計内に2人以上の患者がいる場合、2人目以降の生計中心者でない方については、上表の「生計中心者が患者本人以外の場合」の欄に定める金額の、10分の1に該当する額(10円未満切り捨て)が自己負担限度額となります。
6 申請から交付までの流れ
申請から医療券・受給証の交付まで、約2か月間かかります。
認定されなかった場合は、非認定通知を発行します。
7 医療券の有効期間
(1) 医療費助成の開始
認定された場合、申請書を区市町村が受理した日から医療費が助成されます。
(2) 医療費助成を受ける期間
医療券の有効期間は、直近の9月30日(先天性血液凝固因子欠乏症等は3月31日)までです。ただし、劇症肝炎・重症急性膵炎・重症多形滲出性紅斑(急性期)にり患している方は、6か月を限度とします。
8 医療券の更新
医療費助成は有効期間が決まっていますので、期間が切れる前に更新の手続を行う必要があります。毎年6月末頃、更新に必要な書類をお送りしますので、有効期間が切れる2か月前までに区市町村窓口で手続を行ってください。
更新に必要な書類が届かなかった方は、区市町村窓口に必要な書類がありますので、そちらを利用して手続を行ってください。
9 更新・変更・再交付の手続
マル都医療券の更新、住所等の変更、再交付などの手続についても、区市町村が窓口です。
10 東京都難病医療費等助成制度のポスター
東京都難病医療費等助成制度のポスター PDF : 344KB
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号