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医療・保健

強皮症

疾病系統

膠原系

主な症状

レイノー現象(手指が冷たく、蒼白になる現象)を伴い、手指、手の甲、前腕、また顔面、上胸部、上背部などの皮膚がはれて硬くなるほか、内臓にも障害が起こる病気である。特に肺、食道の下部、大腸の障害で、ものが飲み込みにくい、下痢、嘔吐、動悸などの症状が出る。中年女性に多い。

疾病情報

国指定難病医療費等助成対象疾病 疾病番号09-1

認定基準(詳しくは臨床調査個人票の裏面を参照してください)

1.大基準

手指あるいは足趾を越える皮膚硬化(注釈1)


2.小基準

(1)手指あるいは足趾に限局する皮膚硬化
(2)手指先端の陥凹性瘢痕、あるいは指腹の萎縮(注釈2)
(3)両側性肺基底部の線維症
(4)抗トポイソメラーゼ1(Scl-70)抗体または抗セントロメア抗体陽性


3.鑑別除外診断

(1)(注釈1)限局性強皮症(いわゆるモルフィア)を除外する。
(2)(注釈2)手指の循環障害によるもので、外傷などによるものを除く。


4.診断基準

大基準を満たすものを強皮症と診断する。
大基準を満たさない場合は、小基準の(1)かつ(2)から(4)のうち1項目以上を満たすものを強皮症と診断する。


補足

皮膚病理学的検査が行われている場合は病理診断のコピー添付(更新時不要)

重症認定

呼吸器疾患

心臓疾患

腎臓疾患

新規申請方法

(1)新規用臨床調査個人票(A3判に拡大してご使用ください。) 

(2)重症度認定もあわせて申請される場合は、重症度認定申請書兼診断書が必要です。

(注釈1)(1)(2)は区市町村窓口にありますが、こちらからもダウンロードできます。
(注釈2)(1)(2)を主治医に記載してもらう。


(3)難病医療費助成申請書兼同意書(区市町村窓口にあります。)
(4)世帯調書(区市町村窓口にあります。)
(5)住民票の写し(外国人の方は外国人登録原簿記載事項証明書)
(6)健康保険証の写し
(7)高齢受給者証をお持ちの方は、その写し
(8)生計中心者の課税状況を証明する書類
(9)保険者からの情報提供にかかる同意書(区市町村窓口にあります。)
(10)健康保険上の所得区分を確認する書類(以下の保険証をお持ちの方のみ)
〈全国健康保険協会(政府管掌保険を含む)、船員保険、日雇保険、健康保険組合、共済組合の場合〉
健康保険の被保険者の課税状況を証明する書類
〈国民健康保険組合の場合〉 ※区市町村発行の国民健康保険ではありません。
健康保険上の世帯の被保険者全員の住民税非課税又は課税証明書


(注釈3)(10)の書類のうちの1つに(8)生計中心者の課税状況を証明する書類が含まれる場合には、該当した提出書類を省略することができます。
 
(1)から(10)を区市町村窓口に提出してください。

特別区窓口一覧

市町村窓口一覧

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 難病認定係 です。

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