皮膚筋炎・多発性筋炎
疾病系統
膠原系
主な症状
四肢の骨格筋に炎症を起こすこと(多発性筋炎)に加え、上まぶたがライラック色に腫れる、四肢伸側に紅斑が出るなど、皮膚に特徴的な発疹が起こる病気である。筋力の低下により、歩行困難、腕が上がらない、ものが飲み込みにくいなどの症状が起こる。また、肺の症状として、咳や息切れがある。各年代にわたって発症するが、中高年者では内臓悪性腫瘍を併発することがある。
疾病情報
国指定難病医療費等助成対象疾病 疾病番号09-2
認定基準(詳しくは臨床調査個人票の裏面を参照してください)
1.主要項目
(1)皮膚症状:
- a.ヘリオトロープ疹:両側又は片側の眼瞼部の紫紅色浮腫性紅斑
- b.ゴットロン徴候:手指関節背面の角質増殖や皮膚萎縮を伴う紫紅色紅斑
- c.四肢伸側の紅斑:肘、膝関節などの背面の軽度隆起性の紫紅色紅斑
(2)上肢又は下肢の近位筋の筋力低下
(3)筋肉の自発痛又は把握痛
(4)血清中筋原性酵素(クレアチンキナーゼ又はアルドラーゼ)の上昇
(5)筋電図の筋原性変
(6)骨破壊を伴わない関節炎又は関節痛
(7)全身性炎症所見(発熱、CRP上昇、又は赤沈促進)
(8)抗Jo-1抗体陽性
(9)筋生検で筋炎の病理所見:筋線維の変性及び細胞浸潤
2.診断基準
- 皮膚筋炎:(1)の皮膚症状aからcの1項目以上を満たし、かつ経過中に(2)から(9)の項目中4項目以上を満たすもの
- 多発性筋炎:(2)から(9)の項目中4項目以上を満たすもの
3.鑑別除外診断
- 感染性による筋炎
- 薬剤誘発性ミオパチー
- 内分泌異常に基づくミオパチー
- 筋ジストロフィーその他の先天性筋疾患
重症認定
新規申請方法
(1)新規用臨床調査個人票(A3判に拡大してご使用ください。)
新規用臨床調査個人票 PDF : 193KB
(2)重症度認定もあわせて申請される場合は、重症度認定申請書兼診断書が必要です。
重症度認定申請書兼診断書(A4判) PDF : 239KB
(注釈1)(1)(2)は区市町村窓口にありますが、こちらからもダウンロードできます。
(注釈2)(1)(2)を主治医に記載してもらう。
(1)(2)を主治医に記載してもらう。
(3)難病医療費助成申請書兼同意書(区市町村窓口にあります。)
(4)世帯調書(区市町村窓口にあります。)
(5)住民票の写し(外国人の方は外国人登録原簿記載事項証明書)
(6)健康保険証の写し
(7)高齢受給者証をお持ちの方は、その写し
(8)生計中心者の課税状況を証明する書類
(9)保険者からの情報提供にかかる同意書(区市町村窓口にあります。)
(10)健康保険上の所得区分を確認する書類(以下の保険証をお持ちの方のみ)
〈全国健康保険協会(政府管掌保険を含む)、船員保険、日雇保険、健康保険組合、共済組合の場合〉
健康保険の被保険者の課税状況を証明する書類
〈国民健康保険組合の場合〉 ※区市町村発行の国民健康保険ではありません。
健康保険上の世帯の被保険者全員の住民税非課税又は課税証明書
(注釈3)(10)の書類のうちの1つに(8)生計中心者の課税状況を証明する書類が含まれる場合には、該当した提出書類を省略することができます。
(1)から(10)を区市町村窓口に提出してください。
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お問い合わせ
このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 難病認定係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号