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医療・保健

皮膚筋炎・多発性筋炎

疾病系統

膠原系

主な症状

四肢の骨格筋に炎症を起こすこと(多発性筋炎)に加え、上まぶたがライラック色に腫れる、四肢伸側に紅斑が出るなど、皮膚に特徴的な発疹が起こる病気である。筋力の低下により、歩行困難、腕が上がらない、ものが飲み込みにくいなどの症状が起こる。また、肺の症状として、咳や息切れがある。各年代にわたって発症するが、中高年者では内臓悪性腫瘍を併発することがある。

疾病情報

国指定難病医療費等助成対象疾病 疾病番号09-2

認定基準(詳しくは臨床調査個人票の裏面を参照してください)

1.主要項目

(1)皮膚症状:

(2)上肢又は下肢の近位筋の筋力低下
(3)筋肉の自発痛又は把握痛
(4)血清中筋原性酵素(クレアチンキナーゼ又はアルドラーゼ)の上昇
(5)筋電図の筋原性変
(6)骨破壊を伴わない関節炎又は関節痛
(7)全身性炎症所見(発熱、CRP上昇、又は赤沈促進)
(8)抗Jo-1抗体陽性
(9)筋生検で筋炎の病理所見:筋線維の変性及び細胞浸潤


2.診断基準


3.鑑別除外診断

重症認定

肢体の障害・神経系統の障害

呼吸器疾患

心臓疾患

新規申請方法

(1)新規用臨床調査個人票(A3判に拡大してご使用ください。) 

(2)重症度認定もあわせて申請される場合は、重症度認定申請書兼診断書が必要です。

(注釈1)(1)(2)は区市町村窓口にありますが、こちらからもダウンロードできます。
(注釈2)(1)(2)を主治医に記載してもらう。


(1)(2)を主治医に記載してもらう。
(3)難病医療費助成申請書兼同意書(区市町村窓口にあります。)
(4)世帯調書(区市町村窓口にあります。)
(5)住民票の写し(外国人の方は外国人登録原簿記載事項証明書)
(6)健康保険証の写し
(7)高齢受給者証をお持ちの方は、その写し
(8)生計中心者の課税状況を証明する書類
(9)保険者からの情報提供にかかる同意書(区市町村窓口にあります。)
(10)健康保険上の所得区分を確認する書類(以下の保険証をお持ちの方のみ)
〈全国健康保険協会(政府管掌保険を含む)、船員保険、日雇保険、健康保険組合、共済組合の場合〉
健康保険の被保険者の課税状況を証明する書類
〈国民健康保険組合の場合〉 ※区市町村発行の国民健康保険ではありません。
健康保険上の世帯の被保険者全員の住民税非課税又は課税証明書


(注釈3)(10)の書類のうちの1つに(8)生計中心者の課税状況を証明する書類が含まれる場合には、該当した提出書類を省略することができます。
 
(1)から(10)を区市町村窓口に提出してください。

特別区窓口一覧

市町村窓口一覧

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 難病認定係 です。

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