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医療・保健

悪性関節リウマチ

疾病系統

膠原系 

主な症状

全身の関節のはれ、痛み、運動障害を特徴とする慢性関節リウマチのうち、目、神経、血管の炎症や、心臓や肺など内臓の病気を伴ったものである。発熱、胸の痛み、呼吸困難、激しい腹痛などの症状が出て重症化する全身性動脈炎型と、皮膚に紫斑が出たり、指が腐ること(壊疽)もある末梢性動脈炎型とがある。 

疾病情報

国指定難病医療費等助成対象疾病 疾病番号19
40から64歳の方でも介護保険に申請できる対象疾病「慢性関節リウマチ」に含まれる。 

認定基準(詳しくは臨床調査個人票の裏面を参照してください)

1.臨床症状

<1>多発性神経炎:知覚障害、運動障害いずれを伴ってもよい。
<2>皮膚潰瘍又は梗塞又は指趾壊疽:感染や外傷によるものは含まない。
<3>皮下結節:骨突起部、伸側表面もしくは関節近傍にみられる皮下結節
<4>上強膜炎又は虹彩炎:眼科的に確認され、他の原因によるものは含まない。
<5>滲出性胸膜炎又は心膜炎:感染症など、他の原因によるものは含まない。癒着のみの所見は陽性にとらない。
<6>心筋炎:臨床所見、炎症反応、筋原性酵素、心電図、心エコーなどにより診断されたものを陽性とする。
<7>間質性肺炎又は肺線維症:理学的所見、胸部X線、肺機能検査により確認されたものとし、病変の広がりは問わない。
<8>臓器梗塞:血管炎による虚血、壊死に起因した腸管、心筋、肺などの臓器梗塞
<9>リウマトイド因子高値:2回以上の検査で、RAHAないしRAPAテスト2,560倍以上(RF960IU/ミリリットル以上)の高値を示すこと
<10>血清低補体価又は血中免疫複合体陽性:2回以上の検査でC3、C4などの血清補体成分の低下又はCH50による補体活性化の低下をみること、又は2回以上の検査で血中免疫複合体陽性(C1q結合能を基準とする)をみること


2.組織所見

 皮膚、筋、神経、その他の臓器の生検により小ないし中動脈に壊死性血管炎、肉芽腫性血管炎ないしは閉塞性内膜炎を認めること


3.診断基準

関節リウマチの診断基準(アメリカリウマチ協会の1987年改訂基準)
<1>少なくとも1時間以上持続する朝のこわばり(6週間以上持続)
<2>3領域以上の関節の腫脹(6週間以上持続)
<3>手(wrist)、中手指節関節(MCP)、近位指節関節(PIP)の腫脹(6週間以上持続)
<4>対称性関節腫脹
<5>手・指のX線変化
<6>皮下結節(リウマトイド結節)
<7>リウマトイド因子の存在


以上の7項目中4項目を満たすものを関節リウマチ(RA)とする。
上記の関節リウマチの診断基準を満たし、

(1)又は(2)を満たすものを悪性関節リウマチ(MRA)と診断する。


4.鑑別除外診断

<1>感染症、続発性アミロイドーシス、治療薬剤(特に金剤、D-ペニシラミン、ブシラミンなど)の副作用
<2>アミロイドーシスでは、胃、直腸、皮膚、腎、肝などの生検によりアミロイドの沈着をみる。
<3>関節リウマチ(RA)以外の膠原病(全身性エリテマトーデス、強皮症、多発性筋炎など)との重複症候群にも留意する。
<4>シェーグレン症候群は、関節リウマチに最も合併しやすく、悪性関節リウマチにおいても約10%の合併をみる。
<5>フェルティー症候群も鑑別すべき疾患であるが、この場合、白血球数減少、脾腫、易感染性をみる。



重症認定

肢体の障害・神経系統の障害

眼の障害

呼吸器疾患

心臓疾患

新規申請方法

(1)新規用臨床調査個人票(A3版に拡大してご使用下さい。)

(2)重症度認定もあわせて申請される場合は、重症度認定申請書兼診断書が必要です。

(注釈1)(1)(2)は区市町村窓口にありますが、上記リンクからもダウンロードできます。
(注釈2)(1)(2)を主治医に記載してもらう。
(3)難病医療費助成申請書兼同意書(区市町村窓口にあります。)
(4)世帯調書(保健所にあります。)
(5)住民票の写し(外国人の方は外国人登録原簿記載事項証明書)
(6)健康保険証の写し
(7)高齢受給者証をお持ちの方は、その写し
(8)生計中心者の課税状況を証明する書類
(9)保険者からの情報提供にかかる同意書(区市町村窓口にあります。)
(10)健康保険上の所得区分を確認する書類(以下の保険証をお持ちの方のみ)
〈全国健康保険協会(政府管掌保険を含む)、船員保険、日雇保険、健康保険組合、共済組合の場合〉
健康保険の被保険者の課税状況を証明する書類
〈国民健康保険組合の場合〉 ※区市町村発行の国民健康保険ではありません。
健康保険上の世帯の被保険者全員の住民税非課税又は課税証明書


(注釈3)(10)の書類のうちの1つに(8)生計中心者の課税状況を証明する書類が含まれる場合には、該当した提出書類を省略することができます。
 
(1)から(10)を区市町村窓口に提出してください。

特別区窓口一覧

市町村窓口一覧

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 難病認定係 です。

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