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医療・保健

黄色靭帯骨化症 

平成21年10月から新たに国が指定している難病医療費助成の対象となった疾病です。


平成21年12月1日から申請の受付を開始しており、平成21年12月末までに区市町村の窓口で申請を受理され、審査の結果認定された場合の医療費助成の開始日は、平成21年10月1日からとなります。
平成22年1月以降の申請受付の場合は、助成開始日は申請日からとなりますのでご注意ください。

疾病情報

国指定難病医療費等助成対象疾病 疾病番号55

認定基準(詳しくは臨床調査個人票の裏面を参照して下さい)

1 主要項目

(1) 自覚症状ならびに身体所見

(2)血液・生化学検査所見
一般に異常を認めない。
(3)画像所見
【1】 単純X線
側面像で、椎体後縁に接する後縦靭帯の骨化像または椎間孔後縁に嘴状・塊状に突出する黄色靭帯の骨化像がみられる。
【2】 CT
脊柱管内に後縦靭帯または黄色靭帯の骨化がみられる。
【3】 MRI
靭帯骨化巣による脊髄圧迫がみられる。

2 鑑別診断

強直性脊椎炎、変形性脊椎症、強直性脊椎骨増殖症、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、脊柱奇形、脊椎・脊髄腫瘍、運動ニューロン疾患、痙性脊髄麻痺(家族性痙性対麻痺)、多発ニューロパチー、脊髄炎、末梢神経障害、筋疾患、脊髄小脳変性症、脳血管障害、その他。

3 診断

画像所見に加え、1 に示した自覚症状ならびに身体所見が認められ、それが靭帯骨化と因果関係があるとされる場合、本症と診断する。

4 特定疾患治療研究事業の対象範囲

下記の(1)、(2)の項目を満たすものを認定対象とする。
(1)画像所見で後縦靭帯骨化または黄色靭帯骨化が証明され、しかもそれが神経障害の原因となって、日常生活上支障となる著しい運動機能障害を伴うもの。
(2)運動機能障害は、日本整形外科学会頸部脊椎症性脊髄症治療成績判定基準
(表)の上肢運動機能〔1〕と下肢運動機能〔2〕で評価・認定する。
頸髄症:〔1〕上肢運動機能、〔2〕下肢運動機能のいずれかが2点以下
(ただし、〔1〕、〔2〕の合計点が7点でも手術治療を行う場合は認める)
胸髄症あるいは腰髄症:〔2〕下肢運動の評価項目が2点以下
(ただし、3点でも手術治療を行う場合は認める)


表:日本整形外科学会頸部脊椎症性脊椎症治療成績判定基準(抜粋)

〔1〕上肢運動機能

0.  箸又はスプーンのいずれを用いても自力では食事をすることができない。
1.  スプーンを用いて自力で食事ができるが、箸ではできない。
2.  不自由ではあるが、箸を用いて食事ができる。
3.  箸を用いて日常食事をしているが、ぎこちない。
4.  正常
注1  きき手でない側については、ひもむすび、ボタンかけなどを参考とする。
注2  スプーンは市販品を指し、固定用バンド、特殊なグリップなどを使用しない。


〔2〕下肢運動機能

0.  歩行できない。
1.  平地でも杖又は支持を必要とする。
2.  平地では杖又は支持を必要としないが、階段ではこれらを要する。
3.  平地・階段ともに杖又は支持を必要としないが,ぎこちない。
4.  正常
注1  平地とは、室内又はよく舗装された平坦な道路を指す。
注2  支持とは、人による介助、手すり、つかまり歩行の支えなどをいう。


(注1)認定審査には側面単純X線、CT、ミエログラムなどで病変部を明瞭に確認できる画像の貸出しを要する。
(注2)術後の場合は、術後の神経所見及び運動機能評価と術前・術後のX線画像の貸出しを要する。


【軽快者基準】

軽快者とは、治療の結果、次の全てを1年以上満たした者で、医療費等助成の対象外となります。



症状の悪化により医療費等助成の申請を行う場合には、「新規」用の臨床調査個人票を使用してください。



新規申請方法

(1)新規用臨床調査個人票(A3判に拡大してご使用ください。)

(2)重症度認定もあわせて申請される場合は、重症度認定申請書兼診断書が必要です。

(注釈1)(1)(2)は区市町村窓口にありますが、こちらからもダウンロードできます。
(注釈2)(1)(2)を主治医に記載してもらう。


(3)難病医療費助成申請書兼同意書(区市町村窓口にあります。)
(4)世帯調書(区市町村窓口にあります。)
(5)住民票の写し(外国人の方は外国人登録原簿記載事項証明書)
(6)健康保険証の写し
(7)高齢受給者証をお持ちの方は、その写し
(8)生計中心者の課税状況を証明する書類
(9)保険者からの情報提供にかかる同意書(区市町村窓口にあります。)
(10)健康保険上の所得区分を確認する書類(以下の保険証をお持ちの方のみ)
〈全国健康保険協会(政府管掌保険を含む)、船員保険、日雇保険、健康保険組合、共済組合の場合〉
健康保険の被保険者の課税状況を証明する書類
〈国民健康保険組合の場合〉 ※区市町村発行の国民健康保険ではありません。
健康保険上の世帯の被保険者全員の住民税非課税又は課税証明書


(注釈3)(10)の書類のうちの1つに(8)生計中心者の課税状況を証明する書類が含まれる場合には、該当した提出書類を省略することができます。
 
(1)から(10)を区市町村窓口に提出してください。

特別区窓口一覧

市町村窓口一覧

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 難病認定係 です。

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