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医療・保健

ウィルソン病

疾病系統

代謝疾患

主な症状

先天的な銅の代謝異常で、銅が体内、特に肝、脳、角膜、腎、骨などに過剰に蓄積するために、肝障害、神経・精神症状などを起こす病気である。

疾病情報

都単独指定難病医療費等助成対象疾病 疾病番号76
18歳未満の患者は、小児慢性疾患医療費助成に申請する。

認定基準(詳しくは臨床調査個人票を参照してください) 

確実例:下記の1、2のいずれかを満たし、かつ3、4がともに認められるもの
疑い例:下記の1を満たし、4が認められるもの


1 神経症状(構語障害、振戦、不随意運動、筋強剛、運動緩慢)のいずれか1項目以上を認める。
2 肝症状(肝腫大、腹水、浮腫、脾腫大)のいずれか1つ以上と、肝機能のいずれか1項目以上に異常を認める。
3 角膜Kayser-Fleischer輪を認める。
4 血清セルロプラスミン低値


<鑑別除外診断>
 パーキンソン病、脊髄小脳変性症、脳性麻痺、多発性硬化症、肝硬変、ネフローゼ症候群等



重症認定

臓疾患  眼の障害  肢体の障害・神経系統の障害  腎臓疾患

新規申請方法

(1)新規用臨床調査個人票(A3判に拡大してご使用ください。) 

(2)重症度認定もあわせて申請される場合は、重症度認定申請書兼診断書が必要です。

(注釈1)(1)(2)は区市町村窓口にありますが、こちらからもダウンロードできます。
(注釈2)(1)(2)を主治医に記載してもらう。


(3)難病医療費助成申請書兼同意書(区市町村窓口にあります。)
(4)世帯調書(区市町村窓口にあります。)
(5)住民票の写し(外国人の方は外国人登録原簿記載事項証明書)
(6)健康保険証の写し
(7)高齢受給者証をお持ちの方は、その写し
(8)生計中心者の課税状況を証明する書類
(9)保険者からの情報提供にかかる同意書(区市町村窓口にあります。)
(10)健康保険上の所得区分を確認する書類(以下の保険証をお持ちの方のみ)
〈全国健康保険協会(政府管掌保険を含む)、船員保険、日雇保険、健康保険組合、共済組合の場合〉
健康保険の被保険者の課税状況を証明する書類
〈国民健康保険組合の場合〉 ※区市町村発行の国民健康保険ではありません。
健康保険上の世帯の被保険者全員の住民税非課税又は課税証明書


(注釈3)(10)の書類のうちの1つに(8)生計中心者の課税状況を証明する書類が含まれる場合には、該当した提出書類を省略することができます。
 
(1)から(10)を区市町村窓口に提出してください。

特別区窓口一覧

市町村窓口一覧

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 難病認定係 です。

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