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医療・保健

肝内結石症

疾病系統

消化器系

主な症状

肝臓内の胆管に結石ができ、反復性の胆管炎、敗血症などの感染症や胆汁うっ滞のために肝萎縮を来たす。肝切除や胆道鏡による治療によっても再発を繰り返し予後が悪いものがある。

疾病情報

都単独指定難病医療費等助成対象疾病 疾病番号866

認定基準(詳しくは臨床調査個人票を参照してください)

下記1を満たし、かつ2、3のいずれかを満たすもの
超音波、CT、MRCP、経皮経肝胆管造影や経皮経肝胆道ドレナージ造影画像の添付を要す(更新時は提出不要)


1 画像診断(超音波、CT、MRCP、経皮経肝胆管造影や経皮経肝胆道ドレナージ造影)により左右肝管、肝内胆管枝に複数か所に結石を認めるか、区域内に結石が充満するもの。肝内結石が単発のものは助成の対象外とする。
  超音波検査では、strong echoを認め、echo末梢側に拡張胆管を認める。ただし、超音波診断のみでは確定診断とは言えないので、他の画像診断を併用することを要する。
2 肝内結石症に基づく反復性の胆管炎や敗血症を伴うもの又は肝内胆管癌を伴うもの
3 肝内結石症に基づく広範な肝萎縮を伴うもの


【更新時基準】
 上記2、3のいずれかを満たすもの


重症認定

肝臓疾患  

新規申請方法

(1)新規用臨床調査個人票(A3判に拡大してご使用ください。)

(2)重症度認定もあわせて申請される場合は、重症度認定申請書兼診断書が必要です。

(注釈1)(1)(2)は区市町村窓口にありますが、こちらからもダウンロードできます。
(注釈2)(1)(2)を主治医に記載してもらう。


(3)難病医療費助成申請書兼同意書(区市町村窓口にあります。)
(4)世帯調書(区市町村窓口にあります。)
(5)住民票の写し(外国人の方は外国人登録原簿記載事項証明書)
(6)健康保険証の写し
(7)高齢受給者証をお持ちの方は、その写し
(8)生計中心者の課税状況を証明する書類
(9)保険者からの情報提供にかかる同意書(区市町村窓口にあります。)
(10)健康保険上の所得区分を確認する書類(以下の保険証をお持ちの方のみ)
〈全国健康保険協会(政府管掌保険を含む)、船員保険、日雇保険、健康保険組合、共済組合の場合〉
健康保険の被保険者の課税状況を証明する書類
〈国民健康保険組合の場合〉 ※区市町村発行の国民健康保険ではありません。
健康保険上の世帯の被保険者全員の住民税非課税又は課税証明書


(注釈3)(10)の書類のうちの1つに(8)生計中心者の課税状況を証明する書類が含まれる場合には、該当した提出書類を省略することができます。
 
(1)から(10)を区市町村窓口に提出してください。

特別区窓口一覧

市町村窓口一覧

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 難病認定係 です。

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