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医療・保健

先天性ミオパチー

疾病系統

神経系

主な症状

筋細胞(線維)の遺伝性の病気である。新生児期ないし乳児期から筋力・筋緊張低下がある。通常、生後3〜4か月で見られる首のすわり、生後6から8か月で見られる一人座り、生後12か月から14か月で見られる一人歩きといった発達が遅れる。まれに成人になって発症するものもある。一般に症状の進行は遅いが、呼吸筋を侵され、人工呼吸器が必要になることもある。
 この中に含まれる疾病には、ネマリンミオパチー、セントラルコア病、中心核ミオパチー、ミオチュブラーミオパチー、先天性筋線維タイプ不均等症がある。

疾病情報

都単独指定難病医療費等助成対象疾病 疾病番号96
18歳未満の患者は、小児慢性疾患医療費助成に申請する。

認定基準(詳しくは臨床調査個人票を参照してください)

確実例:下記の1及び2を満たし、かつ3又は4を満たすもの
     下記の2を満たし、かつ3又は4を満たすもの
疑い例:下記の1と2を満たすもの


1 乳児期の発達(頸定、座居、起立、歩行獲得)の遅れがある。
2 全身(顔面筋を含む)の筋力低下、筋緊張低下がある。
3 筋生検で明らかな特異的異常所見がある。
4 家族歴がある、又は家族歴がなくとも遺伝子検査で診断が確定している。


重症認定

 肢体の障害・神経系統の障害  呼吸器疾患  心臓疾患 

新規申請方法

(1)新規用臨床調査個人票(A3判に拡大してご使用ください。) 

(2)重症度認定もあわせて申請される場合は、重症度認定申請書兼診断書が必要です。


(注釈1)(1)(2)は区市町村窓口にありますが、こちらからもダウンロードできます。
(注釈2)(1)(2)を主治医に記載してもらう。


(3)難病医療費助成申請書兼同意書(区市町村窓口にあります。)
(4)世帯調書(区市町村窓口にあります。)
(5)住民票の写し(外国人の方は外国人登録原簿記載事項証明書)
(6)健康保険証の写し
(7)高齢受給者証をお持ちの方は、その写し
(8)生計中心者の課税状況を証明する書類
(9)保険者からの情報提供にかかる同意書(区市町村窓口にあります。)
(10)健康保険上の所得区分を確認する書類(以下の保険証をお持ちの方のみ)
〈全国健康保険協会(政府管掌保険を含む)、船員保険、日雇保険、健康保険組合、共済組合の場合〉
健康保険の被保険者の課税状況を証明する書類
〈国民健康保険組合の場合〉 ※区市町村発行の国民健康保険ではありません。
健康保険上の世帯の被保険者全員の住民税非課税又は課税証明書


(注釈3)(10)の書類のうちの1つに(8)生計中心者の課税状況を証明する書類が含まれる場合には、該当した提出書類を省略することができます。
 
(1)から(10)を区市町村窓口に提出してください。

特別区窓口一覧

市町村窓口一覧

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 難病認定係 です。

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