先天性血液凝固因子欠乏症等
疾病系統
血液系
主な症状
血液中の凝固因子が先天的に欠乏して、出血がとまらない状態が続く。繰り返し出血すれば、発育上・生活上の障害を生じる。凝固因子製剤の投与が必要である。
疾病情報
(1)国指定特殊医療 疾病番号99
(2)血友病A・B及び血液製剤に起因するHIV感染者は、医療保険の特定疾病療養受給証(マル長)を併用する(各保険者に申請)。
(3)18歳未満の患者は、小児慢性疾患医療費助成に申請する。
(4)HIV感染者については、訪問看護は医療保険で実施する。
認定基準
血液凝固因子第1因子(フィブリノゲン)欠乏、第2因子(プロトロンビン)欠乏、第5因子(不安定因子)欠乏、第7因子(安定因子)欠乏、第8因子欠乏(血友病A)、第9因子欠乏(血友病B)、第10因子(スチューアートプラウア)欠乏、第11因子(PTA)欠乏、第12因子(ヘイグマン因子)欠乏、第13因子(フィブリン安定化因子)欠乏、フォン・ヴィルブランド病が対象である。
血液製剤に起因してHIVに感染した方。(二次・三次感染者も含む)
新規申請方法
(1)診断書(A4判)
診断書 PDF : 9KB
(注釈1)診断書は区市町村窓口にありますが、こちらからもダウンロードできます。
(Acrobat Readerが必要です。)
(注釈2)診断書は主治医に記載してもらう。
(2)難病医療費助成申請書兼同意書(区市町村窓口にあります。)
(3)住民票の写し(外国人の方は外国人登録原簿記載事項証明書)
(4)健康保険証の写し
(5)高齢受給者証をお持ちの方は、その写し
(6)特定疾病療養受療証の写し[第8因子欠乏症(血友病A)又は第9因子欠乏症(血友病B)の方のみ]
(1)から(6)を区市町村窓口に提出してください。
(ただし、後期高齢者医療被保険者証を提出される場合は、(3)住民票は不要)
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お問い合わせ
このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 難病認定係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号