東京都難病患者医療費等助成重症認定基準
障害の内容としては、下記に掲げる項目のうち、長期間(約6か月)継続することが、重症認定の要件となる。
なお、*の表示がある項目については、具体的な検査数値を要する。
1 眼の障害
下表に掲げる項目のうち、いずれか1つ以上の所見があるもの
| (1) |
両眼の視力の和が0.04以下のもの * |
| (2) |
両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ、両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの * |
2 聴力の障害
下表に掲げる所見があるもの
| (1) |
両耳の聴力レベルが、100デジベル以上のもの * |
3 肢体の障害・神経系統の障害
下表に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもの
| 上肢 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
(1) |
両上肢の機能を全廃したもの |
| 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
(2) |
両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの |
| (3) |
両上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
| 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
(4) |
一上肢の上腕の2分の1以上を欠くもの |
| (5) |
一上肢の機能を全廃したもの |
| 下肢 |
両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
(6) |
両下肢の機能を全廃したもの |
| 両下肢を足関節以上で欠くもの |
(7) |
両下肢をショパール関節以上で欠くもの |
| 体幹・脊柱 |
体幹の機能に、座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
|
(8) |
腰掛け、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないもの又は、臥位又は坐位から自力のみでは立ち上がれず、他人、柱、その他の器物の介護又は補助により、初めて立ち上がることができる程度の障害を有するもの |
| 肢体の機能 |
日常生活活動が極度に制限されるもの |
(9) |
一上肢及び一下肢の機能を全廃したもの |
| (10) |
四肢の機能に相当程度(身障1・2級程度)の障害を残すもの |
4 呼吸器疾患
活動能力の程度がゆっくりでも少し歩くと息切れがする、又は、息苦しくて身の回りのこともできない状態に該当し、かつ、次のいずれかに該当するもの。ただし、動脈血ガス分析値は、1回のみの検査成績によることなく、総合的に判定するものとする。
| (1) |
予測肺活量1秒率が、20%以下のもの * |
| (2) |
動脈血ガス分析値の動脈圧O2分圧が55mmHg以下のもの、または動脈圧CO2分圧が60mmHg以上のもの * |
| (3) |
いかなる負荷にも耐え得ないもの |
5 心臓疾患
浮腫、呼吸困難等の臨床症状があり、A表に掲げるうちいずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表に掲げる心臓疾患検査所見のうち、いずれか2つ以上に該当するもの
A表(重症症状)
| (1) |
安静時にも心不全症状又は狭心症症状が起こり、安静からはずすと訴えが増強するもの |
| (2) |
身体活動を極度に制限する必要のある心臓病患者で、身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動では心不全症状又は狭心症症状がおこるもの |
B表(検査所見等)
| (1) |
明らかな器質性雑音が認められるもの |
| (2) |
X線フィルムによる計測(心胸郭比)で 60 %以上のもの * |
| (3) |
胸部X線所見で、肺野に高度うっ血所見のあるもの |
| (4) |
心電図で、陳旧性心筋梗塞所見があるもの |
| (5) |
心電図で、脚ブロック所見のあるもの |
| (6) |
心電図で、完全房室ブロック所見のあるもの |
| (7) |
心電図で、第2度以上の不完全房室ブロック所見のあるもの |
| (8) |
心電図で、心房細動又は粗動所見があり、心拍数に対する脈拍数の欠損が10以上のもの * |
| (9) |
心電図で、ST低下が 0.2mV以上の所見があるもの * |
| (10) |
心電図で、第V誘導及びV1以外の誘導のTが逆転した所見があるもの |
| (11) |
心臓ペースメーカーを装着したもの |
| (12) |
人工弁を装着したもの |
6 腎臓疾患
C表に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、D表に掲げるうち、いずれか1つ以上の検査成績の異常に該当するもの
C表
| (1) |
尿毒症性心膜炎 |
| (2) |
尿毒症性出血傾向 |
| (3) |
尿毒症性中枢神経症状 |
D表
| (1) |
内因性クレアチニン・クリアランス値が10ml/分未満のもの * |
| (2) |
血清クレアチニン濃度が8r/dl以上のもの * |
| (3) |
血液尿素窒素が80r/dl以上のもの * |
注:人工透析療法施行中のものに係る腎機能検査成績は、当該療法実施前の成績による
7 肝臓疾患
以下の(1)又は(2)を満たすもの
(1) E表に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、F表に掲げるうち、いずれか1系列以上の検査成績の異常を示すもの
(2) F表に掲げるうち、いずれか2系列以上の検査成績が高度異常を示し、高度の安静を必要とするもの
E表
| (1) |
高度の腹水が存続するもの |
| (2) |
意識障害発作を繰り返すもの |
| (3) |
胆道疾患で発熱が頻発するもの |
F表
|
|
高度異常 |
異常 |
| A系列 |
(1) |
アルブミン(電気泳動法) |
2.8g/dl未満 * |
2.8g/dl以上 3.8g/dl未満 * |
| (2) |
γ−グロブリン(電気泳動法) |
2.5g/dl以上 * |
1.8g/dl以上 2.5g/dl未満 * |
| (3) |
ZTT(Kunkel法) |
20 単位以上 * |
14単位以上 20単位未満 * |
| B系列 |
(4) |
ICG(15分値) |
30 %以上 * |
10 %以上 30 %未満 * |
| (5) |
血清総ビリルビン |
5.0mg/dl以上 * |
1.0mg/dl以上 5.mg/dl未満 * |
| (6) |
黄疸指数(Meulengracht法) |
30以上 * |
10以上 30未満 * |
| C系列 |
(7) |
GOT(Karmen法) |
200単位以上 * |
50単位以上 200単位未満 * |
| (8) |
GPT(Karmen法) |
200単位以上 * |
50単位以上 200単位未満 * |
| D系列 |
(9) |
アルカリフォスファターゼ(Bessey法) |
10単位以上 * |
3.5単位以上 10単位未満 * |
| (10) |
アルカリフォスファターゼ(Kind-King法) |
30単位以上 * |
12単位以上 30単位未満 * |
8 血液・造血器疾患
以下の(1)又は(2)を満たすもの
(1) G表に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、H表に掲げる(1)から(4)までのうち、3つ以上に該当するもの
(2) I表に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、J表に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもの
G表(重症症状-貧血群)
| (1) |
治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの |
| (2) |
輸血を頻繁に必要とするもの |
H表(検査所見等-貧血群)
| (1) |
末梢血液中の赤血球像で、右のいずれかに該当するもの |
血色素量が、6.0 g/dl未満のもの * |
| 赤血球数が、200万/mm3未満のもの * |
| (2) |
末梢血液中の白血球像で、右のいずれかに該当するもの |
白血球数が、1,500/mm3未満のもの * |
| 顆粒球数が、500/mm3未満のもの * |
| (3) |
末梢血液中の血小板球像で、右に該当するもの |
血小板球数が、1万/mm3未満のもの * |
| (4) |
骨髄像で、右のいずれかに該当するもの |
有核細胞が、2万/mm3未満のもの * |
| 巨核球数が、15/mm3未満のもの * |
| リンパ球が、60%以上のもの * |
| 顆粒球(G)と赤芽球(E)との比(G/E)が10以上のもの * |
I表(重症症状-出血傾向群)
| (1) |
高度の出血傾向又は関節症状のあるもの |
| (2) |
凝固因子製剤を頻繁に輸注しているもの |
J表(検査所見等-出血傾向群)
| (1) |
出血時間(デューク法)が、10分以上のもの * |
| (2) |
血小板数が、3万/mm3未満のもの * |
9 その他の障害
(1)消化器の障害
ア 潰瘍性大腸炎
下記のK表の(1)及び(2)、(3)又は(4)を含む4項目以上を満たすこと
K表
| (1) |
排便回数 6回以上/日 * |
| (2) |
顕血便 3+ * |
| (3) |
発熱 37.5℃以上 * |
| (4) |
頻脈 90/分以上 * |
| (5) |
貧血 Hb10g/dl以下 (2回以上の検査値) * |
| (6) |
赤沈 30mm/時以上 (2回以上の検査値) 又はCRP1mg/dl以上 * |
| (7) |
手術後回腸嚢炎 |
イ クローン病
下記のN表の(1)及び(2)を含む4項目以上を満たすこと
N表
| (1) |
著しい栄養低下 T.P.値及びAlb値を明記 * |
| (2) |
頻回の下痢 6回以上/日 * |
| (3) |
広範な小腸病変 |
| (4) |
腸管の高度な狭窄 |
| (5) |
瘻孔形成/膿瘍 |
| (6) |
大量出血 |
| (7) |
直腸狭窄を伴うような高度な肛門病変 |
(2)皮膚の障害
天疱瘡
M表の合計点数が7点以上であるもの
M表(点数表)
| 皮膚病変部の面積 |
(1) |
3点 |
15%以上のもの |
| (2) |
2点 |
5%以上 15%未満のもの |
| (3) |
1点 |
5%未満のもの |
| 天疱瘡抗体価 |
(4) |
3点 |
320倍以上のもの * |
| (5) |
2点 |
40倍以上 320倍未満のもの * |
| (6) |
1点 |
40倍未満のもの * |
| 口腔粘膜及び食道粘膜病変 |
(7) |
3点 |
あり : 部位を明記 * |
| (8) |
0点 |
なし |
(3)免疫系の障害
下記のP表のいずれかの疾患に該当すること。または、Q表に該当すること。
P表
| (1) |
重症複合型免疫不全症、Wiskott-Aldrich 症候群、Ataxia Teleangiectasia、DiGeorge 症候群、慢性肉芽腫症、白血球接着不全症、先天性好中球減少症 |
Q表
| (1) |
治療に抵抗し、重症感染症を反復しているもの(罹患した感染症名や罹患頻度等が記入されていること) |
このページの担当は
保健政策部 疾病対策課 難病認定係
です。