返還の免除と猶予
1.返還の免除(第一種貸与のみ)
次の要件を満たした場合は、貸与を受けた修学資金の返還額の全部又は一部が免除されます。
なお、免除を受ける場合は、所定の申請手続きが必要になります。
1.養成施設等を卒業した年に免許を取得し、直ちに都内の指定施設で引き続き5年間看護業務に従事したとき。ただし、やむを得ない理由(看護関係の養成施設等への進学、災害、病気、出産等。以下同じ。)により看護業務に従事できなかった期間を除く。
(従事期間が5年間に満たなくても、貸与期間以上看護業務に引き続き従事した場合は、一部免除の対象)
2.大学院修士課程を修了後1年以内に都内の医療機関等に就業し、引き続き5年間看護業務に従事したとき。ただし、やむを得ない理由により看護業務に従事できなかった期間を除く。
※大学院修士課程で貸与を受けた場合は、返還債務の一部免除はありません。
返還の猶予(第一種貸与・第二種貸与共通)
次の要件を満たした場合、それぞれに掲げる期間は、返還が猶予されます。
なお、猶予を受ける場合は、所定の申請手続きが必要になります。
1.養成施設等在学時に第一種貸与を受けた方が、卒業した年に免許を取得し、直ちに都内の指定施設で看護業務に従事したとき、免除要件を満たすまでの期間
2.大学院修士課程在学時に第一種貸与を受けた方が、修了後1年以内に都内の医療機関等に就業し、看護業務に従事したとき、免除要件を満たすまでの期間
3.上記1又は2により猶予中、若しくは返還中で、やむを得ない理由により看護業務に従事できない場合、その期間
※第二種貸与を二口受けた方については、返還猶予の申請を行うことにより、一口目と二口目の返還時期を重ならないようにすることができます。
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