制度の概要
1.制度の目的
東京都看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)は、都内の看護師等養成施設に在学し、将来都内で看護業務に従事する意思を有しているもの、経済的理由により修学が困難な者に対し、修学資金を貸与することにより修学を容易にし、都内の看護職員の確保等を図ることを目的とした制度です。
2.貸与月額、期間及び口数
●第一種貸与の貸与月額
国公立養成所で、保健師・助産師・看護師課程の方は32,000円です。
民間養成所で、保健師・助産師・看護師課程の方は36,000円、准看護師課程の方は21,000円です。
大学院修士課程の方は一律83,000円です。
●第二種貸与の貸与月額
全養成所・全課程、すべて25,000円です。
○貸与期間
第一種・第二種ともに、正規の修学期間が貸与期間の最長となります。
○貸与口数
第一種は1口、第二種は2口まで貸与できます。第一種と第二種を併せて貸与することも可能です。
3.貸与資格
次の1から5の要件を全て満たした者の中から選考の上、予算の範囲内で貸与します。
1.都内の保健師、助産師、看護師及び准看護師の養成施設に在学していること。又は、看護師免許を取得し都内の大学院修士課程(前期博士課程を含む。以下同じ。)で看護に関する専門知識を修得しようとしていること。
2.成績優秀にして、かつ、心身健全であること。
3.経済的理由により修学困難であること。(第二種のみ、申込時に所得制限有り。)
4.同種の修学資金を他から借り受けていないこと。(※)
5.卒業又は修了後、都内の指定施設等において看護業務に従事する意思を有すること。
※他の地方公共団体等から、返還免除規定のある同種の修学資金を借り受けている場合 は申し込むことができません。また、東京都育英資金を同時に申し込むことはできません。
4.返還
卒業又は修了(若しくは退学等貸与終了事由が発生)した月の翌月から、月賦又は半年賦、若しくは一括払いのいずれかの方法により、別途通知する納入期限に口座振替で返還していただきます。
なお、返還期間については、第一種は、貸与期間と同期間内(大学院修士課程の方は最長10年以内)。第二種は、免許取得後、直ちに都内で看護業務に従事した場合は貸与期間と同期間内、それ以外は貸与期間の半分の期間内となります。
5.利子と延滞利子
修学資金は、無利子です。
ただし、返還すべき日(納入期限)までに返還されなかった場合は、年14.6%の延滞利子が加算されます。
<ご注意> 滞納について
返還金を滞納した場合、本人及び連帯保証人に対して督促、催告のほか、強制執行等の法的措置を取ることがあります。
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療人材課 看護係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号